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  <title>実務刑事弁護</title>  
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  <modified>2012-05-14T22:58:33+09:00</modified>  
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    <name>lodaichi</name>
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  <tagline>３年目くらいまでの弁護士向け実務刑事弁護の覚書</tagline>  
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    <title>弁護人の人数超過許可</title>  
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    <issued>2012-05-14T22:58:36+09:00</issued>  
    <modified>2012-05-14T22:58:33+09:00</modified>  
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      <name>lodaichi</name> 
    </author>  
    <dc:subject>未分類</dc:subject>  
    <content type="html">最高裁が刑訴規則２７条の関係で、高裁決定を取り消し、差し戻しをしているケースがありましたので、紹介します（平成24年5月10日決定）。&lt;br/&gt; &lt;br/&gt; 刑訴規則２７条というのは以下のような条文です。&lt;br/&gt; &lt;br/&gt; (被疑者の弁護人の数の制限・法第三十五条)&lt;br/&gt; 第二十七条　被疑者の弁護人の数は、各被疑者について三人を超えることができない。但し、当該被疑事件を取り扱う検察官又は司法警察員の所属の官公署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所が特別の事情があるものと認めて許可をした場合は、この限りでない。&lt;br/&gt; &lt;br/&gt; &lt;br/&gt; 被疑者段階の弁護人の数は、原則３名だが、「特別の事情」があれば弁護人の人数超過許可を得ることができるという規定になっています。&lt;br/&gt; 最高裁で問題となったのは、ここにいう「特別の事情」にあたるかどうかです。&lt;br/&gt; &lt;br/&gt; 最高裁の特別の事情についての判示は次のとおりです。&lt;br/&gt; &lt;br/&gt; 「刑訴規則２７条１項ただし書に定める特別の事情については，被疑者弁護の意義&lt;br/&gt; を踏まえると，事案が複雑で，頻繁な接見の必要性が認められるなど，広範な弁護&lt;br/&gt; 活動が求められ，３人を超える数の弁護人を選任する必要があり，かつ，それに伴&lt;br/&gt; う支障が想定されない場合には，これがあるものと解される」&lt;br/&gt; &lt;br/&gt; 最高裁において問題となったケースにおいては、&lt;br/&gt; １　税務申告書に架空の減価償却費用を計上するなどして多額の所得を秘匿したと&lt;br/&gt; いう事件につき，犯意，共謀等を争っている複雑な事案である&lt;br/&gt; ２　申立人は被疑事件につき接見禁止中であり，弁護人による頻繁な接見の必要性がある&lt;br/&gt; ３　会社の従業員，税理士事務所職員ら多数の関係者が存在し，これらの者と弁護人が接触&lt;br/&gt; するなどの弁護活動も必要とされることなどの事情が認められ，&lt;br/&gt; ４　上記のような支障も想定されない&lt;br/&gt; ということから，刑訴規則２７条１項ただし書に定める特別の事情があるものというべきであるとしています。&lt;br/&gt;</content> 
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  <entry> 
    <title>公訴事実不特定の場合の意見書</title>  
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    <issued>2011-12-15T22:42:54+09:00</issued>  
    <modified>2011-12-15T22:42:56+09:00</modified>  
    <created>2011-12-15T22:42:56+09:00</created>  
    <author> 
      <name>lodaichi</name> 
    </author>  
    <dc:subject>未分類</dc:subject>  
    <content type="html"><![CDATA[ 
 検察官の公訴事実が不特定であると考える場合の意見書の前ふりを考えましたので、活用してください。<br/>
（覚せい剤事件用）<br/>
<br/>
　検察官の公訴事実は不特定であると考える。<br/>
　公訴事実は、「＊＊」というものであり、日時が不特定である。<br/>
　いわゆる白山丸事件において、最高裁は、「刑訴二五六条三項において、公訴事実は訴因を明示してこれを記載しなければならない、訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならないと規定する所以のものは、裁判所に対し審判の対象を限定するとともに、被告人に対し防御の範囲を示すことを目的とするものと解されるところ、犯罪の日時、場所及び方法は、これら事項が、犯罪を構成する要素になっている場合を除き、本来は、罪となるべき事実そのものではなく、ただ訴因を特定する一手段として、できる限り具体的に表示すべきことを要請されているのであるから、犯罪の種類、性質等の如何により、これを詳らかにすることができない特殊事情がある場合には、前記法の目的を害さないかぎりの幅のある表示をしても、その一事のみを以て、罪となるべき事実を特定しない違法があるということはできない。」と述べて、幅のある記載を認め（最高裁昭和37年11月28判決刑集16巻11号1633頁）、覚せい剤取締法違反事件（使用）においても、「日時、場所の表示にある程度の幅があり、かつ使用量、使用方法の表示にも明確を欠くところがあるとしても、検察官において起訴当時の証拠に基づきできる限り特定したものである」以上は違法の問題は生じないとした。<br/>
　しかしながら、本件においては、起訴当時の証拠に基づいてより詳細に特定できるものであって、かつ、特定しなければ被告人の防御に支障が生じる。<br/>
<br/>
　＜以下、具体的に論じる＞
        ]]></content> 
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  <entry> 
    <title>罰金を分割で支払えるか</title>  
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    <issued>2011-10-24T22:29:11+09:00</issued>  
    <modified>2011-10-24T22:32:56+09:00</modified>  
    <created>2011-10-24T22:29:11+09:00</created>  
    <author> 
      <name>lodaichi</name> 
    </author>  
    <dc:subject>未分類</dc:subject>  
    <content type="html"><![CDATA[ 
被疑者・被告人から<br/>
　「罰金を分割で支払えますか？」<br/>
と聞かれた場合、刑法、刑訴法レベルの知識で<br/>
　「分割で支払うというような制度はありません」<br/>
と答えてしまうと、これは間違い。<br/>
<br/>
<br/>
これを答えるには、刑事政策的な知識が必要で、<br/>
藤本哲也「刑事政策概論」には<br/>
「我が国の実務においては、（罰金の）延納・分納自体は、検察庁法第３２条に基づいて定められている徴収事務規程に基づく納付延期の許可、または一部納付許可の制度によって実施されている」<br/>
と書かれています。<br/>
<br/>

        ]]></content> 
  </entry>  
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    <created>2011-10-24T22:29:11+09:00</created>
    <modified>2011-10-24T22:32:56+09:00</modified>
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  <entry> 
    <title>高岡健「人格障害論の虚像」</title>  
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    <id>http://lodaichi1.exblog.jp/15211019/</id>  
    <issued>2011-08-01T22:18:22+09:00</issued>  
    <modified>2011-10-24T22:32:56+09:00</modified>  
    <created>2011-08-01T22:18:23+09:00</created>  
    <author> 
      <name>lodaichi</name> 
    </author>  
    <dc:subject>未分類</dc:subject>  
    <content type="html"><![CDATA[ 
高岡健「人格障害論の虚像」を読む。<br/>
高岡医師の著作は、文章としては読みやすいが、 内容は挑戦的。すごく考えさせられる。<br/>
<br/>
この著作の問題意識は、精神科医が「人格障害」と診断してしまっているが、そしてそう診断するのが当たり前となってしまっているが、その当たり前なことがそれでいいのかという問題意識である。<br/>
<br/>
「人格障害」という診断がされることが当たり前になってきているが、それは「人格障害」と診断されたその人を排除する論理として作用しているのではないかという問題意識。<br/>
<br/>
「人格障害」というレッテルを貼って、その障害が悪いんだ、その人個人の問題だとなってしう、それが問題ではないか。<br/>
社会として関わりを持とうとする方向に進めなければならないのではないかと。<br/>
<br/>
つまり、<br/>
大切なのは、その人と社会とのコミュニケーションなのだ。<br/>
<br/>
そもそも、人格障害といったところで、症状というのは、固定的なものではないし。流動化する側面を忘れてはいけない。<br/>
<br/>
肝心なのは、コミュニケーションの回復。<br/>
コミュニケーションを回復するために、人格「障害」と診断する必要はない。<br/>
その人の「人格」と評価すれば十分。<br/>
<br/>
以上は、私が高岡医師の本を読んで感じたことだ。<br/>
<br/>
人格障害という診断だけで、刑事弁護人としては思考停止に陥ってしまうのではなく、そこを手がかりに被告人にアプローチを続けることが必要だ。<br/>
<br/>
次の言葉は、高岡医師の言葉。<br/>
<br/>
「人が不幸にして犯罪に至った場合、それは人格の危機の表現に他ならないから、危機に陥る条件を分析し、そこから脱出するシステムを構築する必要がある」<br/>
<br/>
おそらく高岡医師は、精神科医のためにこの言葉を発したのであろうが、これは刑事弁護人にも大いに参考なる言葉だ。<br/>
いや、情状弁護の要諦といってもよいかもしれない。
        ]]></content> 
  </entry>  
  <entry> 
    <title>被疑者段階での接見等禁止決定</title>  
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    <issued>2011-01-08T17:54:46+09:00</issued>  
    <modified>2011-10-24T22:32:56+09:00</modified>  
    <created>2011-01-08T17:54:47+09:00</created>  
    <author> 
      <name>lodaichi</name> 
    </author>  
    <dc:subject>未分類</dc:subject>  
    <content type="html"><![CDATA[ 
　最近の千葉地裁での接見等禁止決定を本記事の最後に記載しておいた。<br/>
<br/>
　新人弁護士君に「修習生のときに接見等禁止決定を目にしたことがあるのかね」と聞いたところ、どうも記憶があやふやなようであった。<br/>
　修習生というのは、記録を読んでいるようで、ただ眺めているだけなのだ。<br/>
　だから、おそらく目にしているはずであるのだが、記憶に残らない。<br/>
　問題意識をもたないと、人というのは記憶からすっぽり抜け落ちてしまうのだ。<br/>
　弁護人としては、当然それではいけないわけで、被疑者・被告人にどのような制約が課せられているのかを正確に把握しておく必要がある。<br/>
<br/>
（被疑者段階での接見等禁止決定）<br/>
　被疑者に対する＊＊被疑事件について、刑事訴訟法８１条に掲げる理由があるものと認め、検察官の請求により、被疑者と同法３９条１項に規定する者以外の者（ただし、下記の者を除く。）との接見及び文書（新聞、雑誌及び書籍を含む。）の授受を公訴提起に至るまでの間禁止する。<br/>
記<br/>
１　被疑者の勾留されている刑事施設に置かれた刑事施設視察委員会及びその委員<br/>
２　被疑者の勾留されている留置施設に係る留置施設視察委員会及びその委員<br/>

        ]]></content> 
  </entry>  
  <entry> 
    <title>若手弁護士の長時間労働問題</title>  
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    <issued>2010-12-28T20:05:39+09:00</issued>  
    <modified>2011-10-24T22:32:56+09:00</modified>  
    <created>2010-12-28T20:05:42+09:00</created>  
    <author> 
      <name>lodaichi</name> 
    </author>  
    <dc:subject>未分類</dc:subject>  
    <content type="html"><![CDATA[ 
近年、若手弁護士が長時間仕事をしているということを耳にする。<br/>
この事態は非常に深刻である。<br/>
ある事件の処理の為にどうしても今日、明日長時間働かなければならないというときはあるだろう。<br/>
そういうときは、ある程度やむをえないかもしれないが、長期間にわたって、長時間労働をさせるのは、若手弁護士の心身をむしばむものである。<br/>
<br/>
経営者側弁護士からみても、長時間労働をさせたことにより、損害賠償請求をされるような事態に至れば、目の前でえられる短期的な利益などふきとんでしまう。<br/>
<br/>
いわゆる勤務弁護士が「労働者」にあたるかどうかは、個々の弁護士によっても異なるであろうが、判例上認められている「安全配慮義務」は「労働者」のみに通用されるものではないと理解されており、勤務弁護士の場合は、経営者側に安全配慮義務が問われるであろうことは間違いがない。<br/>
<br/>
安全配慮義務について、判例は、<br/>
「ある法律関係に基づいて、特別な社会的接触の関係に入った当事者間において、当該法律関係の付随義務として、当事者の一方または双方が相手方に対して信義則上負う義務として一般的に認められるべきもの」としている（最高裁昭和５０年２月２５日判決民集２９巻２号１４３頁）ことを改めて再認識するべきである。
        ]]></content> 
  </entry>  
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    <content type="html"><![CDATA[<table cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td align="center" valign="center"><a href="http://rss.rssad.jp/rss/ad/nhYBQcWoSGjL/_3O7hVSDzZht?type=2" target="_blank"><img alt="" style="border: 0;" border="0" src="http://rss.rssad.jp/rss/img/nhYBQcWoSGjL/_3O7hVSDzZht?type=3&ent=1a997b2bfb4c4a96fb6d8d2691bb77e5"/></a></td><td> &nbsp; </td><td valign="top" > なんとデータ通信カードなら500円から </td></tr></tbody></table><div style="font-size:10px;"><span style="padding-top:5px;"><br style="display:none"/><a href="http://www.rssad.jp/trendmatch/trendmatch.html">Ads by Trend Match</a></span><br/></div>]]></content>
    <created>2010-12-28T20:05:42+09:00</created>
    <modified>2011-10-24T22:32:56+09:00</modified>
    <issued>2010-12-28T20:05:39+09:00</issued>
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  <entry> 
    <title>資力基準を超える場合に被疑者国選弁護人を請求できるか</title>  
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    <issued>2010-10-22T16:59:00+09:00</issued>  
    <modified>2011-10-24T22:32:56+09:00</modified>  
    <created>2010-10-22T16:59:22+09:00</created>  
    <author> 
      <name>lodaichi</name> 
    </author>  
    <dc:subject>未分類</dc:subject>  
    <content type="html"><![CDATA[ 
Ｑ　預貯金がかなりある人（例えば、５００万円）でも被疑者国選弁護人を請求できますか？<br/>
<br/>
Ａ　一定の手続きを踏めば国選弁護人を請求できる。<br/>
<br/>
　　資力基準（５０万円）を超える資産を有する被疑者は、直ちには被疑者国選の請求ができず、私選弁護人紹介の申し出をしなければならない（刑訴法３６条の３第１項）。<br/>
　よって、法律上の建前としては、私選弁護人を選任するのが原則となる。<br/>
<br/>
　しかし、紹介を受けた弁護士は、受任を拒むことができる（３１条の２第３項参照）。<br/>
弁護士は、受任の義務はないからだ。<br/>
<br/>
私選紹介を受けた弁護士が受任を拒んだ場合、弁護士会は速やかに裁判所にその旨を通知しなければならない（同項）。<br/>
これを拒絶通知という。<br/>
<br/>
この拒絶通知を受ければ、被疑者は国選弁護人をつけてもらえることになる。<br/>
<br/>
受任の拒絶の際には、国選弁護人の選任は被疑者の請求によるものであるから、<br/>
１　被疑者に対して、国選弁護人の請求手続きを取るようにアドバイスし、<br/>
２　留置係にも、国選弁護人の請求手続きを本人が求めているから、拒絶通知が来たら手続きをとってもらうよう念押しをする<br/>
ことが必要であろう。
        ]]></content> 
  </entry>  
  <entry> 
    <title>国選弁護人の選任の効力</title>  
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://lodaichi1.exblog.jp/12952649/"/>  
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    <issued>2010-07-15T10:12:53+09:00</issued>  
    <modified>2011-10-24T22:32:56+09:00</modified>  
    <created>2010-07-15T10:12:53+09:00</created>  
    <author> 
      <name>lodaichi</name> 
    </author>  
    <dc:subject>未分類</dc:subject>  
    <content type="html"><![CDATA[ 
国選弁護人の選任の効力について参考となる最高裁決定がでていたので、紹介する。<br/>
<br/>
平成18年12月19日最高裁決定（集刑　第290号741頁）<br/>
<br/>
　自分の所有物を押収された被告人が、検察官に対し、押収品を還付するよう請求したが、その一部しか還付されなかったので、還付されなかった部分について、準抗告を申し立てたことに対する判断である。<br/>
　問題は、その準抗告が、被告人に一審判決が出された後、約１ヵ月後に一審の国選弁護人（控訴がされたが、控訴審での弁護人は選任されていなかった）から申し立てられたものであるというところにある。<br/>
<br/>
原決定は，<br/>
「本案被告事件につき第１審判決が言い渡された後，申立人が控訴を申し立てたことにより，甲弁護人に対する国選弁護人選任の効力は既に失われている上，同弁護人が同被告事件の控訴審の弁護人に選任された事実もないことが明らかである」<br/>
として，本件準抗告の申立てを不適法として棄却した。<br/>
<br/>
　これに対して、特別抗告がなされたところ、最高裁は、原決定には違法があるので、取り消しをし、東京地裁に差し戻した。<br/>
<br/>
　最高裁の多数意見は、国選弁護人の選任の効力について触れずに上記決定を導いたのであるが、国選弁護人の選任の効力について補足意見、意見がついたことから、この問題について最高裁が評議したが、結論を保留にしたことがわかる。<br/>
<br/>
　泉裁判官は、<br/>
「一審における国選弁護人の選任の効力は，被告人の控訴申立てがあったというだけで直ち<br/>
に失われるものではなく，少なくとも当該被告事件の訴訟記録がいまだ第１審裁判<br/>
所に存し，第１審裁判所が上記のような裁判をする可能性がある段階においては，<br/>
第１審選任弁護人は弁護権を行使することができるというべきである」<br/>
として、弁護人の選任の効力が失われていないとの意見を述べた。<br/>
<br/>
これに対する、那須裁判官の補足意見は、現在の実務を考える上で、非常に参考になる。<br/>
まず、<br/>
「弁護人選任の効力の終期については，審級代理の原則（刑訴<br/>
法３２条２項）との関係で論議があり，従来の実務では，その終期を上訴期間の満<br/>
了又は上訴の申立てによって移審の効果が生ずるまでとする上訴申立説に基づきお<br/>
おむね運用されている。」<br/>
という現状を紹介する。<br/>
<br/>
　泉裁判官の意見については、<br/>
　「確かに，可能な限り間断ない弁護権<br/>
の保障は被告人の権利保護や人権の擁護に不可欠であって，刑事弁護の理念でもあ<br/>
るが，国選弁護をめぐっては解決すべき多くの問題が山積しており，特に，平成１<br/>
８年１０月から日本司法支援センターが業務を開始して国選弁護報酬の支払事務等<br/>
が同センターに移管され，これらの実務が緒に就いたばかりでいまだ定着していな<br/>
い等の状況を配慮すれば，当審が本件について弁護人選任の効力の終期につき判断<br/>
を示すことは時宜を得た処理とはいえない。<br/>
また，間断ない弁護権の保障を実現するためには，上訴申立後に国選弁護人の選<br/>
任を速やかに行う態勢の整備が不可欠であり，それには，まずもって原審裁判所が<br/>
上訴審裁判所に訴訟記録を可及的速やかに送付するという実務の改善とその定着こ<br/>
そが急務である。」<br/>
として、法テラスの事務が定着していないことや、上訴申し立て後に記録を速やかに送付することこそ寛容なのではないかという考え方を打ち出し、<br/>
　本件は、特殊な事案であるから、「その処理に<br/>
当たって，原決定の採った見解に対して弁護人選任の効力の終期につき特段の判断<br/>
を示すことなく，原決定が著しく正義に反することを理由にこれを取り消し，原審<br/>
に差し戻すという事例判断にとどめるのを相当とするものである。」<br/>
として、多数意見が国選弁護人選任の効力に触れなかったかについて解説をしてくれている。
        ]]></content> 
  </entry>  
  <entry> 
    <title>少年事件の移送についてなど</title>  
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    <issued>2010-07-08T10:36:26+09:00</issued>  
    <modified>2011-10-24T22:32:56+09:00</modified>  
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    <dc:subject>未分類</dc:subject>  
    <content type="html"><![CDATA[ 
少年事件で気をつけるべきことという題で、事務所内でゼミを行った。<br/>
<br/>
そこで、若手の弁護士と話していて、少年事件の移送の問題は、あまり分かっていないようだったので、ここに記しておくこととする。<br/>
<br/>
被疑者段階では、少年も成人と手続き的にはほぼ同様であるといってよい。<br/>
もちろん、少年法には、勾留の要件は少年の場合「やむをえない場合」に限るとか、書いてあるが、被疑者国選の場合などは、勾留の決定が既にされてしまったあとに、弁護人として関与することになるわけで、こうなってしまうと既に出されてしまった勾留決定を覆すのが、はなはだ難しいのは成人の場合と変わらないなあという印象だ。<br/>
<br/>
少年の場合は、検察官が家裁送致をする。その瞬間から、少年事件特有の問題が生じる。<br/>
<br/>
まずは、観護措置をめぐる攻防がある。観護措置をとられてしまっても、家裁は色々な理由から、この措置を取り消すことがあり、この辺を見ていると勾留取り消し決定の運用がはなはだ硬直的なのとは、趣きを異にする。<br/>
<br/>
それと、少年事件の場合、移送というものがありうるのだ。<br/>
これを念頭においておかないといけない。<br/>
例えば、東京都に住所のある少年が、千葉市で逮捕勾留され、千葉家裁に送致されたとする。<br/>
千葉家裁は、少年の住所地の東京家裁に事件を移送することが通常だ。<br/>
つまり、少年は<br/>
千葉の警察→千葉の鑑別所→東京の鑑別所<br/>
という風に、拘束場所が変更することになる。<br/>
<br/>
刑事事件のような感覚で、千葉家裁で審判するんだろうと考えていると、いつのまにか少年が移送されることになりあわてるということになりかねない。<br/>
これも成人の場合にはない少年事件の特徴の一つだ。
        ]]></content> 
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    <title>「難解な法律概念と裁判員裁判」</title>  
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    <issued>2010-06-12T09:48:06+09:00</issued>  
    <modified>2011-10-24T22:32:56+09:00</modified>  
    <created>2010-06-12T09:48:04+09:00</created>  
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      <name>lodaichi</name> 
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    <dc:subject>未分類</dc:subject>  
    <content type="html"><![CDATA[ 
難解な法律概念と裁判員裁判<br/>
司法研修所編集 <br/>
税込価格： ¥4,450 （本体 ： ¥4,238）<br/>
出版 ： 法曹会<br/>
<br/>
本書でとりあげられている「難解な法律概念」は、<br/>
・殺意<br/>
・正当防衛<br/>
・責任能力<br/>
・共謀<br/>
・少年法55条<br/>
の５つ。<br/>
<br/>
本編は68ページと短いが、資料編が長く、資料編だけで250ページくらいある。<br/>
<br/>
裁判員に対してどのような説明をするかという実務家にとって非常に難しい問題に、単なる言いかえだけでは駄目でその概念の根本に立ち戻って、事案に即して説明するというスタンスは、参考になる。<br/>
<br/>
特に、これまで弁護士が苦手としてきたであろう責任能力の点については、丁寧にとりあげられており、これ一冊で責任能力を学ぶ教科書にもできるのではないか。<br/>
<br/>

        ]]></content> 
  </entry>  
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    <title>国選希望型と私選希望型（私選弁護人紹介制度）</title>  
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    <issued>2010-05-27T21:24:09+09:00</issued>  
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    <created>2010-05-27T21:24:10+09:00</created>  
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    <dc:subject>未分類</dc:subject>  
    <content type="html"><![CDATA[ 
私選弁護人紹介制度については、以前<br/>
　私選弁護人紹介制度と被疑者国選  <br/>
という記事を書いた。<br/>
<br/>
　その後、私選紹介での被疑者（又は被告人だが、以下「被疑者等」とする）との接見状況などをみていると、被疑者等のタイプとしては2つにわかれるようである。<br/>
<br/>
　ａ　国選希望型<br/>
　ｂ　私選希望型<br/>
<br/>
である（これは勝手な私のネーミングである）。<br/>
<br/>
　ａ　国選希望型<br/>
は、国選弁護をもともと望んでいたのであるが、資力要件（50万円）を満たさずに、私選紹介制度にいわば強制的にまわされてしまったといってよいタイプである。<br/>
　このタイプの被疑者等は、接見で事情を聞くと、「私は国選弁護をお願いしたんですが、なぜだか私選をお願いしてみろといわれまして・・」といったようなことを話すことが多い。<br/>
　よくよく話を聞いてみると、50万円以上の流動資産をもっているのであるが、それを私選弁護の弁護料としてまわすだけの余裕は無いという方が多い。<br/>
　であるから、被疑者等本人としては、国選を希望しているのであるが、制度の都合上、私選紹介制度にまわされてしまっているのである。<br/>
<br/>
　このような場合、弁護士は、制度上は、私選を活用すべきことを説明はするが、国選でお願いしたいという本人の意思が固ければ、私選として受任することは不可能であるから、弁護士会としては、拒絶の通知（刑事訴訟法31条の２第3項）の処理をしていくということになろう。<br/>
<br/>
　ｂ　私選希望型<br/>
は、私選を希望するタイプであるので、弁護士としては、弁護方針や弁護費用についてよく協議する必要がある。<br/>
　弁護費用などが問題なければ、受任することになるが、そうでない場合もある。<br/>
<br/>
　これは私選の受任一般の問題と同じである。<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>

        ]]></content> 
  </entry>  
  <entry> 
    <title>「犯人である確率が８０％であっても有罪にする」 という裁判官</title>  
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    <issued>2010-04-10T10:58:57+09:00</issued>  
    <modified>2011-10-24T22:32:56+09:00</modified>  
    <created>2010-04-10T10:58:58+09:00</created>  
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    <dc:subject>未分類</dc:subject>  
    <content type="html"><![CDATA[ 
<br/>
ＮＨＫ「クローズアップ現代」<br/>
2010年 4月 8日(木)放送<br/>
社会問題 事件・事故<br/>
揺らぐ死刑判決<br/>
　～検証・名張毒ぶどう酒事件～<br/>
<br/>
同番組内で<br/>
「犯人である確率が８０％であっても有罪にする」<br/>
というある裁判官の発言が報道された。<br/>
<br/>
<br/>
それに対する、ゲストの木谷明（法政大学法科大学院教授；元裁判官）のコメント<br/>
http://cgi4.nhk.or.jp/gendai/kiroku/detail.cgi?content_id=2873<br/>
<br/>
＞＞本当に８割でいいと考えているとすれば、私はそれは明らかにまちがいだと思いますけれども、そういう心理に傾く裁判官の気持ちはある程度は理解できるんですよ。法廷では、まず悲惨な被害の状況が確実に立証されます。そして、目の前にはですね、検察官の立証によって、いかにも黒っぽく見える被告人がいる、そういう状況になると、こういう重大犯罪を被告人がやったんじゃないかという疑いがかなりの程度あるのに、その被告人を本当に釈放してしまっていいのかと、無罪と認めちゃっていいのかというところで、裁判官は内心葛藤すると思うんですね。その場面で「真犯人を逃がすことがあっても無実の者を処罰してはいけない」と割り切ることができないと、先ほどの裁判官のような考え方になってしまう。そこをどう割り切るかが大きな分かれ目であると思います。<br/>
<br/>
　木谷さんのコメントは、間接的ながら、８割の心証で有罪でよいという裁判官が相当数いることを認めているのだと思う。<br/>
　そうでなければ、「そんな裁判官いるはずがない」というコメントになるはずだ。<br/>
<br/>
　刑事弁護をするものとしては、以上のような裁判官がいることを十分に踏まえて弁護活動をすべきだ。<br/>
<br/>
　木谷さんがいうように、それは理論的には明らかな間違いであるが、木谷さんですら、そういう心理になりやすい裁判官の心情はわかるといっているのだから。<br/>
<br/>
<br/>

        ]]></content> 
  </entry>  
  <entry> 
    <title>少年保護事件付添扶助事業とは</title>  
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://lodaichi1.exblog.jp/12433501/"/>  
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    <issued>2010-04-06T10:15:37+09:00</issued>  
    <modified>2011-10-24T22:32:56+09:00</modified>  
    <created>2010-04-06T10:15:38+09:00</created>  
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    <dc:subject>未分類</dc:subject>  
    <content type="html"><![CDATA[ 
修習生と話をしていたら、少年保護事件付添扶助事業のことはわかっていないみたいだった。<br/>
修習生がわからないのも無理はないのだが、実務では結構使う（少なくとも当事務所では）ので、ここで解説しておく。<br/>
<br/>
少年保護事件付添扶助事業とは、扶助事業で少年事件での付添人を対象とするものである。<br/>
<br/>
　例えば、窃盗事件で少年が逮捕・勾留されたとする。<br/>
　窃盗事件だから、被疑者段階では、被疑者国選制度が適用され、少年には国選弁護人がつけられるが、家裁送致になってしまったら、弁護人ではなくなってしまう。<br/>
　また、少年の国選付添人はかなり限定された場合でしか選任されない（通常、窃盗事件では国選付添人は選任されない）ので、少年には付添人を私費でつけなくてはならないことになる。<br/>
<br/>
　これでは、少年の防御などがはかれないので、扶助事業として、少年保護事件付添扶助事業があるわけだ。<br/>
<br/>
　現在、この事業は<br/>
　　日弁連が実施主体となっており、日弁連が日本司法支援センター（法テラス）に対して事業を委託している。<br/>
　であるから、付添扶助事業の申し込み受付などは法テラスが窓口となっているのである。<br/>
<br/>
　先の窃盗事件の例でいえば、<br/>
　被疑者段階は国選弁護人で<br/>
　家裁送致されてからは、形としては私選の形で付添人となるが（だから、付添人選任届を取っておく必要がある）、弁護士費用は付き添い扶助制度を利用することになる。<br/>
<br/>
このような間隙が生じることについて、日弁連では<br/>
全面的な国選付添人制度の実現を求める決議<br/>
を出しているので、興味のある方は参照されたい。<br/>
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/hr_res/2007_2.html<br/>

        ]]></content> 
  </entry>  
  <entry> 
    <title>弁護人からの便せんの差し入れ</title>  
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://lodaichi1.exblog.jp/12406918/"/>  
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    <issued>2010-04-01T18:18:18+09:00</issued>  
    <modified>2011-10-24T22:32:56+09:00</modified>  
    <created>2010-04-01T18:18:20+09:00</created>  
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      <name>lodaichi</name> 
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    <dc:subject>未分類</dc:subject>  
    <content type="html"><![CDATA[ 
　弁護人から便せん及び封筒を差し入れることができるか？<br/>
<br/>
　当然できるじゃないかと思われるかもしれないが、佐賀少年刑務所では、同刑務所長制定の達示に基づき、「うちの業者を通じてじゃないと駄目だ」とこれを拒否したのである。<br/>
<br/>
　これに対して、弁護士が提訴。<br/>
<br/>
　裁判所は、弁護人からの便せん及び封筒の差し入れを認めた。<br/>
<br/>
　平成２２年２月２５日福岡高裁判決　<br/>
　判決全文はこちら（ｐｄｆファイル）<br/>
<br/>
　これにより、今後は弁護人からの差し入れも認められるであろう。<br/>

        ]]></content> 
  </entry>  
  <entry> 
    <title>日弁連メールマガジンより</title>  
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    <issued>2010-04-01T18:01:45+09:00</issued>  
    <modified>2011-10-24T22:32:56+09:00</modified>  
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      <name>lodaichi</name> 
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    <dc:subject>未分類</dc:subject>  
    <content type="html"><![CDATA[ 
日弁連メールマガジンより<br/>
<br/>
宇都宮会長の挨拶ということで、持論の増員ペースの減速論がかかげられていた。<br/>
<br/>
「これまで新人弁護士は、就職して先輩弁護士とともに仕<br/>
事に取り組みながら、現場の仕事を覚えていきました。医師と<br/>
同じように、弁護士も、実務研修が必要です。司法試験合格者<br/>
増に見合う就職先がないということが、依頼者である市民の権<br/>
利・利益が十分に守られないという結果に結びつくことのない<br/>
ように、早急に事態の改善を図らなければなりません。<br/>
法曹養成制度の改革には一定の時間がかかるとすれば、増員ペースの<br/>
減速（法曹人口の減少ではありません）に着手すべきであると<br/>
考えます。」<br/>
<br/>
増員ペース減速論の論拠として、<br/>
「司法試験合格者増に見合う就職先がないということ」があげられているが、そうだったら<br/>
　”就職先を増やそうという戦略”<br/>
を立案する方が妥当だと思うのだが・・・<br/>
<br/>
　最近、就職している若手弁護士が長時間労働にさらされているという話を耳にする。<br/>
　これは、私の周りだけの話なのだろうか？<br/>
<br/>
　若手弁護士が長時間労働をしなければならないということは、仕事としてはあるということだ。<br/>
<br/>
　その仕事をそれこそ「ワークシェア」すればよいのではないかと思うのだが・・・
        ]]></content> 
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    <title type="text"><![CDATA[PR: 米国公認会計士でキャリアアップ]]></title>
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    <content type="html"><![CDATA[<div>仕事をしながら勉強できる。1年で合格の充実プログラム <br/></div><div style="font-size:10px;"><span style="padding-top:5px;"><br style="display:none"/><a href="http://www.rssad.jp/trendmatch/trendmatch.html">Ads by Trend Match</a></span><img alt="" style="border: 0;" border="0" src="http://rss.rssad.jp/rss/img/nhYBQcWoSGjL/e84Tq6lfHo8S?type=2&ent=aa2a61118b2152d13725c64c94a681c2"/><br/></div>]]></content>
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    <modified>2011-10-24T22:32:56+09:00</modified>
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