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  <title>アルバイシンの丘</title>  
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  <modified>2012-05-29T00:28:04+09:00</modified>  
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    <name>papillon9999</name>
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  <tagline>随想や意見，俳句（もどき）</tagline>  
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    <title>見識ある首長たち：がれき広域処理に関して</title>  
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    <issued>2012-05-28T00:30:00+09:00</issued>  
    <modified>2012-05-29T00:28:04+09:00</modified>  
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      <name>papillon9999</name> 
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    <dc:subject>未分類</dc:subject>  
    <content type="html"><![CDATA[ 
　震災がれきの広域処理に関して，いくつかの自治体の首長が素晴らしい見識を披露している。残念ながらメモをしてないので今は思い出せる分だけ記録するしかないが，以下の６自治体の首長が特筆すべき見識を示しておられる。（今後わかり次第追加予定）。まず順不同でリストアップしておく。<br/><br/>　１．新潟県知事　泉田裕彦<br/>
　２．福岡市長　高島宗一郎<br/>
　３．徳島県知事　飯泉嘉門<br/>
　４．札幌市長　上田文雄<br/>
　５．長野県知事　阿部守一<br/>
　６．松本市長　菅谷昭<br/>
<br/>
　以下に各首長の論旨を見ていこう。<br/>
<br/>
　１．新潟県知事　泉田裕彦<br/>
　　　泉田知事最初の質問<br/>
　　　環境省からの回答<br/>
　　　再質問<br/>
<br/>
　上掲，再質問をぜひご覧あれ。パピヨンの本シリーズ記事，震災瓦礫広域処理問題の本質（１）～（６）までの趣旨とほとんど同じであることに気がつかれるだろう。つまり，ほとんど同じ問題意識を持っておられるのである。日付は５月２１日付けだから，パピヨンの記事の方が古い（（５）までは）。よって，パピヨンはこの再質問を読んで記事にしたのではない。要するに，パピヨンの問題意識は妄想ではなかったということである。その点を抜き出して再確認する。まず，<br/>
<br/>
１　放射性物質に関する国の認識について<br/>
では，従来の原子炉内で生じた廃棄物に関して厳重な処理方法を定めているのに，今回は震災以前の規制を緩めたことになっている，としている。その具体的項目がいくつか列挙してあるが，その中にはパピヨンが未だ指摘していないことも含まれている。いずれも重大な点である。<br/>
<br/>
　２　放射能対策についての技術的問題について<br/>
では，放射能の漏出を完全に避けることが難しいことを細かく具体的に指摘している。その中には，島田市の焼却実験に関しても触れてあり，<br/>
（９）静岡県島田市の災害がれきの試験焼却の結果において、公表されているデータによれば、焼却から発生する排ガス、ばいじん等の一連の行程での放射性セシウムの物質収支量を見ると、４割の放射性セシウムが所在不明となっているが、その原因と理由を示されたい。<br/>
と質問している。つまり，環境省の説明，<br/>
よくあるご質問<br/>
のQ13に対する回答では不十分と考えているのである。当然の考えと思う。<br/>
<br/>
　３　放射能対策についての管理面の問題について<br/>
では，実際の地方受け入れ自治体の放射性廃棄物の処理ノウハウや閉じ込め技術が極めて劣ること，そういうところに処理を依頼することの危険性を指摘している。<br/>
<br/>
　４ 「がれき処理の全体計画の明示」について<br/>
では，そもそも広域処理が必要なのか，と言う疑問を呈している。<br/>
これは、広域処理を行わなくとも、平成26年3月末から岩手県では２か月弱、宮城県では７か月弱で焼却処理が終わる量である。一方、４月17日付け環境省資料によれば、既に162万トンの広域処理が現実的なものとなりつつあるとのことなので、これ以上の広域処理は不要ではないか。<br/>
<br/>
　この疑問はこのシリーズ記事の第一にパピヨンが最初に指摘した問題である。<br/>
　そして最後に，莫大な無駄遣いについても触れている。<br/>
<br/>
（８）このように、広域処理の必要性が明確でない中では、むしろ広域処理により生じる多額の国家予算を、被災地支援に有効利用すべきではないか。<br/>
（例）岩手県のホームページによれば宮古地区広域行政組合の処理単価が１トン当たり16,300円なのに対し、財団法人東京都環境整備公社の広域処理単価（運搬費含む）は１トン当たり59,000円となっている。広域処理引受量162万トンで差額を算出すると、約700億円となる。）<br/>
<br/>
　以上の，泉田知事の指摘は実に素晴らしい。がれき受け入れ拒否をトンデモの一種と見ているあんたあんた！これぐらいの問題意識は持たんば！だめぞ！<br/>
<br/>
　２．福岡市長　高島宗一郎<br/>
　　　福岡市のがれき処理に関する回答<br/>
　原子炉等規制法では，放射性セシウムが100Bq/kg※を超える廃棄物は，「低レベル放射性廃棄物 （144kb）pdf」として長期間厳重に保管することが求められているにもかかわらず，今回の広域処理において，国は8,000 Bq/kg※以下であれば通常の埋め立て場で処理できると示しています。<br/>
　このような安全性の考え方 （89kb）pdfの違いについて，国の責任において，科学的知見に基づき市民が理解できるように，国に対して説明を求めています。<br/>
<br/>
　　若い市長なのに素晴らしい見識。福岡市と県は利権の多い自治体だが，珍しく良い市長が誕生した。<br/>
<br/>
　３．徳島県知事　飯泉嘉門<br/>
　　　目安箱<br/>
　放射性物質については、封じ込め、拡散させないことが原則であり、その観点から、東日本大震災前は、ＩＡＥＡの国際的な基準に基づき、放射性セシウム濃度が１ｋｇあたり１００ベクレルを超える場合は、特別な管理下に置かれ、低レベル放射性廃棄物処分場に封じ込めてきました。（クリアランス制度）<br/>
　ところが、国においては、東日本大震災後、当初、福島県内限定の基準として出された8,000ベクレル（従来の基準の８０倍）を、その十分な説明も根拠の明示もないまま、広域処理の基準にも転用いたしました。<br/>
（したがって、現在、原子力発電所の事業所内から出た廃棄物は、１００ベクレルを超えれば、低レベル放射性廃棄物処分場で厳格に管理されているのに、事業所の外では、8000ベクレルまで、東京都をはじめとする東日本では埋立処分されております。）<br/>
　ひとつ、お考えいただきたいのは、この8000ベクレルという水準は国際的には低レベル放射性廃棄物として、厳格に管理されているということです。<br/>
<br/>
　徳島県はあの新左翼崩れの仙谷の選挙区がある所。新左翼が崩れるとどういうわけか自らが権力をふるう側になってしまう。このような中，上述の正当な意見を貫くことに心から敬意を表する。<br/>
<br/>
　４．札幌市長　上田文雄<br/>
　　　がれきの受入について<br/>
　『放射性廃棄物は、基本的には拡散させない』ことが原則というべきで、・・・・<br/>
非常時であっても、国民の健康と生活環境そして日本の未来を守り、国内外からの信頼を得るためには、その基本を守ることが重要だと思います。<br/>
　国は、震災がれきの80％を被災地内で処理し、残りの20％のがれきを広域で処理することとし、今後2年間での処理完了を目指しています。<br/>
　これに対し、「現地に仮設処理施設を設置し精力的に焼却処理することで、全量がれき処理が可能であり、また輸送コストもかからず、被災地における雇用確保のためにも良い」という意見も、被災県から述べられ始めています。<br/>
　また放射性物質についてですが、震災以前は「放射性セシウム濃度が、廃棄物1kgあたり100ベクレル以下であれば放射性物質として扱わなくてもよいレベル」だとされてきました。しかし現在では、「焼却後8,000ベクレル／kg以下であれば埋立て可能な基準」だとされています。「この数値は果たして、安全性の確証が得られるのか」・・・その独自基準についても本当に安全なのか、科学的根拠を示すことはできてはいないようです。<br/>
<br/>
　上田市長は民主・社民・国民新党の推薦で自民推薦を破った人。共産党は候補を出さなかった点，褒めてあげよう。<br/>
<br/>
　５．長野県知事　阿部守一<br/>
　６．松本市長　菅谷昭<br/>
　　　長野県「現時点で受け入れ難しい」環境相に回答提出<br/>
<br/>
　産経の記事しか見当たらなかったが，菅谷市長はチェルノブイリに何度も行って低線量被曝の危険性を熟知している医師出身である。受け入れできないと言う判断は当然予測されたことである。<br/>
<br/>
　以上のような首長が増えると，我が国もまだまだ捨てもんじゃなくなるのだが・・・
        ]]></content> 
  </entry>  
  <entry> 
    <title>震災瓦礫広域処理問題の本質（６）</title>  
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    <id>http://papillon99.exblog.jp/17589248/</id>  
    <issued>2012-05-27T21:55:00+09:00</issued>  
    <modified>2012-05-28T18:43:49+09:00</modified>  
    <created>2012-05-27T21:55:09+09:00</created>  
    <author> 
      <name>papillon9999</name> 
    </author>  
    <dc:subject>未分類</dc:subject>  
    <content type="html"><![CDATA[ 
震災瓦礫広域処理問題の本質（５）　2012年 05月 18日の続編<br/>
<br/>
　上掲第５報では，放射性廃棄物に関する処理方法の矛盾を指摘した。従来の処理方法を改めて【注１】に概略をまとめておく。<br/>
　ところが，原発の爆発によって市民の領域に飛び散ったものは放射性廃棄物は安全神話に矛盾するため想定されておらず，何にも法的に規制するものがなかったのである。<br/><br/>政府・霞が関は，それを”放射性廃棄物”とは呼ばず，”放射能に汚染された災害廃棄物”という別の概念を作り上げ，放射性廃棄物であれば必要な手順を適用しないでも済むスキームを早々と打ち立てたのである。<br/>
　しかも，この管轄は放射能に対する経験がない環境省だった。その環境省が全く専門的なオーソライズもなく（尤も，これが形式的な御用手続きに堕す可能性があるかもしれないが，曲がりなりにも資格と責任の所在の理念的問題である），つまり勝手に放射能がれき処理の安全基準を作るのはもってのほかである，というのが前報までの趣旨であった。<br/>
　放射能の安全管理については国が一元管理しなければならないはずで，やらなくていいことは早々にちゃっかりと手を打っておきながら，一元管理の体系作りなどやるべきことは決してやらないという我が国官僚主義の典型例がここにもある。この我が国特有の官僚主義の所為で，大震災と原発災害で被った不幸がどれだけ倍加されたことだろう。これじゃ，戦時中と全く変わらんよ。<br/>
　がれき広域処理に疑問を持つ人に対し，トンデモの一種と偏見を持っているあなた，広域処理とはまずこのごまかしから出発していることをよく認識してもらいたい。<br/>
<br/>
　本報では広域処理の放射能安全基準について，より具体的に指摘する。<br/>
<br/>
　（６）焼却と埋め立ての違い，バグフィルターの問題<br/>
<br/>
　従来の原子炉等規制法（など）に基づく処理方法は基本が埋め立てにある。その埋め立ても放射線量が1mSv/year以下となるように，地下何ｍ以下などと埋め立て方法について細かく規定してある。<br/>
　ところが，今回の環境省広域処理スキームでは，焼却したあとの灰を埋め立ててそれからの放射線量が1mSv/year以下となるようにするようになっているのである。一見同じようだがここには大きな見落としがある。たとえ焼却後の埋め立て方法を従来の方法に拠ったとしても，安全基準上，大きな問題が生じる可能性は高いのである。<br/>
　それは，埋め立て後の放射線被曝は外部被ばくであるのに対し，焼却では空気中への拡散放射能によって内部被曝を招来することである。<br/>
　驚くべきことに，環境省のスキームでは焼却ガスの放射能濃度の安全レベルを勝手に決めている。そもそも，排ガスの濃度に関する従来の安全基準は一体どこにあるのだろうか？この記事をアップするに当たり，再度探し回ったが，結局現段階では未発見である。<br/>
　たとえば，以下のような基本的考え方を見ても，焼却して良いとはどこにも見えないのである。<br/>
　わが国における放射性廃棄物処理処分の規制と責任 (05-01-01-06)）<br/>
　安全規制<br/>
<br/>
　確かに従来の基準でもあちこちひっくり返して調べると，『焼却による減容』という文言，ないしは考え方は存在する。しかし，この場合の焼却は建前上は厳密に管理された原子炉敷地内での専用焼却炉で行われるのである。しかも，それが想定しているのはせいぜい１０トン程度の焼却量である。これは焼却炉の規格を守ることで焼却ガスの問題をクリアする行き方だと思う。<br/>
　しかるに，環境省スキームでは放射能など何も対応していない一般の焼却炉で行おうとするわけで，この障壁をバグフィルターというもので乗り越えようとしている。だが，そもそもこのような簡易方法で放射能が除去できるのならば，原子炉内でも高度な焼却設備など必要が無いはずである。<br/>
<br/>
　となると，次にバグフィルターの問題にぶち当たる。ところがこれまた，バグフィルターの性能や機能を環境省が勝手に決めているのである。その除去機能を証明するために焼却実験を何度かやって，放射能除去性能は99.9％であると宣伝しているが，このような肝心なことをなぜ第三者（反対者も含めて）を交えて，客観的な試験で証明しないのだろうか？もうすでに国はまともなことをやっても信用されない状況に陥っているのだから。（無論，信用があってもそのような姿勢は不可欠である。そうしないことそのものが不信の元凶なのであり循環しているのだが。）<br/>
<br/>
　話題になった島田市の試験焼却の様子を考えてみよう。ここでは民間の調査チームが，セシウムの物質収支を見積もって，セシウムの除去率は６０％程度であると発表した。これがもしホントなら衝撃的な話である。パピヨンは残念ながらまだ検証していないので，どちらの言い分に分があるか，まだ断定を避けている。しかし，これに反論する環境省の言い分が少しおかしい。次にある。<br/>
　よくあるご質問より<br/>
Q13　静岡県島田市が2月に行った岩手県山田町の災害廃棄物（木くず）の試験焼却の結果について、「10万ベクレルが行方不明」「バグフィルターによる放射性セシウム除去率50～60％」といった指摘がありますが、本当でしょうか？<br/>
<br/>
A13　本当ではありません。<br/>
「10万ベクレルが行方不明」「バグフィルターによる放射性セシウム除去率50～60％」との御指摘は、様々な仮定を置いて計算された結果ですが、その仮定には適切ではないものが含まれています。例えば、煙突出口の排ガス測定結果が検出限界以下であったものを、検出限界ぎりぎりまで排出されているという仮定を置いています。<br/>
島田市の調査結果からバグフィルターによる正確な除去率を求めることはできませんが、煙突から排出される排ガスの放射性セシウム濃度は検出限界未満※1となっています。安全性の目安となる値（排ガス：セシウム134は20ベクレル/m3、セシウム137は30ベクレル/m3、焼却灰は8,000ベクレル /kg）を大きく下回っており、安全性の面で全く問題ありません。また、排ガスのばいじん濃度も定量下限（0.004～0.005g/m3N）未満であり、バグフィルターのばいじん除去性能が正常に働いていることが確認されています。<br/>
バグフィルターによる除去率を正確に求めるためには、バグフィルターの前後で排ガス中の濃度を、検出下限値を大幅に下げて測定する必要があります。環境省が行った別の調査結果によれば、除去率が99.9%以上と計算されています※2。<br/>
詳しくは、「島田市の試験焼却データに関する見解について」をお読み下さい。<br/>
<br/>
　2箇所の下線部において，この言い訳はおかしい。最初のは，「検出限界ギリギリまでもし放射能濃度があれば」，と仮定することはなんら間違いではない。そこまでは無いかも知れないし，あるかも知れないのである。それがいやだったら実験をもっと精密にすれば良いことだ。また，二番目の下線部は，別の調査結果で除去率が99.9%だったことを言うのであるが，なぜこの試験焼却でそれと同じような実験をしなかったのか，勘繰れば，第三者（疑念を持った）が存在すれば証明できないからではないのか，となる。まるで，超能力者が，疑念を持った人がいるから成功しないと言のと同じような感じだ。<br/>
<br/>
　真実は６０％と９９．９％の間にあると思うが，それであっても大量のがれき焼却により大量の放射能が大気中に無防備に放出されるのは間違いが無い。<br/>
<br/>
　まあ，要するに，焼却処理は外部被曝と内部被曝の危険性の違いを区別していない重大な見落としがある，ということである。内部被曝を問題にしていない人たちは，自分だけの見解を押しつけてはいけない。<br/>
　大気中に拡散されると，子供も内部被曝する。また，濃度だけを管理する発想であるが，クリアランスレベルである１００Bq/kg以下であっても，通常の再利用（コンクリート壁とか）と焼却処理とは危険度が大違いである。さらに，その濃度レベルであっても１トン焼却と数１０トン焼却では，たとえクリアランスレベルでも被曝量は全く違うはずである。<br/>
<br/>
　以上のことから，さらに言えることは，たとえ被災地内であっても，がれき処理は焼却処理しない方がよい，ということである。焼却処理するならば，必要最小限を福島第2原発内など，東京電力の原発敷地内でやるべきである。<br/>
<br/>
【注１】　従来のものは，経産省保安院（および原子力安全委員会）管轄の原子力発電関連で生じたものも文部科学省管轄の学術的原子炉で生じたものも原子炉等規制法（など）で規制される。また医療現場で発生した放射性廃棄物も処理を細かに規定されている（医療用ＲＩ廃棄物の処理 (05-01-02-06)）。<br/>
（わが国における放射性廃棄物処理処分の規制と責任(05-01-01-06)）には，「原子炉等規制法」に基づく廃棄の事業は、経済産業省が所管している。「放射線障害防止法」関係は文部科学省が所管し、「医療法」・「薬事法」関係は厚生労働省の所管となっている。と書かれている。
        ]]></content> 
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    <title>小沢裁判の不当性：危険な俗情（１）</title>  
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://papillon99.exblog.jp/17577720/"/>  
    <id>http://papillon99.exblog.jp/17577720/</id>  
    <issued>2012-05-24T22:56:00+09:00</issued>  
    <modified>2012-05-25T23:25:42+09:00</modified>  
    <created>2012-05-24T16:56:00+09:00</created>  
    <author> 
      <name>papillon9999</name> 
    </author>  
    <dc:subject>未分類</dc:subject>  
    <content type="html"><![CDATA[ 
　１．前書き<br/>
<br/>
　小沢一郎の裁判が不当なことを，また改めてここに書く。その論拠はこれまで何度も書いたことの繰り返しになるが，ここではさらに，どうしてそのような不当なことがまかり通るのか，一体その責任（罷り通らせる責任）はどこにあるのかを改めて指摘しておきたい。そう，それは人権派，護憲派を自認するあなた自身の人権感覚が本物でないからだ，ということになるだろう，それに気がついてもらうことをささやかに願ってこれを書く。<br/><br/>　ところでこれまで小沢一郎関係の記事をずいぶん書いてきた。だが寄る年波でどのような記事を書いて来たのか，もう頭のキャパを超えてしまって思い出せず不便この上なかったので，この記事を書くにあたりカテゴリーとしてまとめた。<br/>
　　関連記事一覧　【小沢一郎関連】<br/>
　これをみると，ずいぶん前のブログを始めた当初からパピヨンは小沢一郎へのある種の期待を抱いていたことがわかる。当時ガチガチの純粋派だったパピヨンだが，その時点で持っていた問題意識が，どうも小沢一郎のそれと似ているな，とアンテナに響き始めたからである。<br/>
　白状すれば，それまでは小沢一郎と言えば条件反射的に悪徳代官のイメージしか浮かんで来ず，先入観なしで小沢一郎を見ることも考えることもできなかったのである。しかし，その先入観を取り除いてみたら（それができたのは政権交代が現実味を帯びてきたからだろうと思う），とても重要な事＝霞ヶ関の税金収奪システムが困るようなこと，を次々と打ち出しているじゃん！とわかってきた次第。これも民主党が参議院で自民党をしのぎ，小沢民主党の同意無くては実現できない時代になっていたからである。この最も典型的な例が日銀総裁人事であったろう（小沢一郎にエールを送ろう（２）　2008年 04月 09日）。<br/>
<br/>
　その後，小沢関連では，小沢公設秘書逮捕の頃から，検察・霞が関の恣意的捜査批判の記事が多くなる。その批判におけるパピヨンのスタンスは，一貫して検察権力の理不尽な暴力に対するものである。この理不尽さは，たとえ小沢一郎が優れた政治家であろうとなかろうと関係ないこと，金権政治家であろうと清貧な政治家であろうと関係ないこと，改憲タカ派であろうと護憲派であろうと関係ないこと，小選挙区論者であろうとなかろうと関係ないこと，であって，そういう観点から批判されるべきことを書いてきたつもりである。<br/>
　ところが残念ながら『反小沢』信者たちには全く通じなかった。ネトウヨは別として【注１】，特に共産党支持系の護憲派たちにこの傾向は強かったと思う。あとでまたしつこく書いてあげるが，でっち上げ捜査報告書があったにも関わらず，それに対する批判は聞いたことがない（よく見てないので自信はないが，少なくともこの赤旗記事（国会での説明はいよいよ重要　赤旗主張　５月１０日）にはひとっことも書いてなかった。あとでまた槍玉に挙げる。）<br/>
　このことは日本国がまともな法治国家であるかどうかの最低条件の話なのであるが，そういう危機にあることに極めて鈍感なのは意外であった。鈍感というよりは小沢を仕留めるための恣意的無視というべきだろうが，そういう偽善的態度では憲法を人に説く資格なんてないと自覚せよ。（あ，検察の虚偽捜査報告書を批判した人は別ですよ，当然。）いずれ共産党自身にも跳ね返ってくる問題である。その時になって不当逮捕！なんて叫んでも誰からも相手にしてもらえんだろ。<br/>
　<br/>
　前置きが長いが，懐かしいのでもう少し。しばし昔書いた記事を読み返したところ，コメント欄に現れたいろんな人が思い出されて感慨に浸ったことであった。とても優れた人，まともな人，パラノイア，失笑系，ネトウヨ系などなど・・・。<br/>
<br/>
　２．公訴事実<br/>
<br/>
　いよいよ本題に入る。最も大事なことは，そもそも小沢一郎はどういう罪状で（不当な）裁判に掛けられているのかという点であるが，小沢批判者はそれをよく理解しているのだろうか？まずそれから確認していく。手っ取り早く東京地裁の大善判決文からこれを抜き出しておこう。<br/>
<br/>
　　　大善判決文の中の7/100ページより<br/>
　<br/>
　（公訴事実の要旨）(パピヨンによる要約）<br/>
　第１　平成１７年３月，大久保，石川両会計責任者と共謀の上，<br/>
　　　１．陸山会が小沢から借り入れた４億円を平成16年の収入として計上せず（虚偽の記入をし），<br/>
　　　２．同会が土地取得費として合計3億5261万6788円を同年の支出として計上せず（虚偽の記入をし），<br/>
　　　３．同会が平成１６年１０月２９日世田谷区の土地２筆を所得したのに同収支報告書に資産として記載をせず（不記載という虚偽をなしたこと）。<br/>
　第２　平成１８年３月，大久保，池田補佐人と共謀の上，<br/>
　　　１．陸山会が土地取得費として3億5261万6788円を同年の支出として計上し（虚偽の記載をし），<br/>
　　　２．同会が前記土地取得を平成１７年１月７日と虚偽の記入をしたこと。<br/>
<br/>
　以上が，公訴事実の要旨（のパピヨンによる要約）である。要するに，小沢一郎の政治団体・陸山会の政治資金収支報告書に虚偽の記載があったが，被告小沢一郎はその虚偽の記載を「共謀して為したのか」ということが被疑事実となった裁判なのである。<br/>
<br/>
　以下において，大善判決文を検討していく予定であるが，そもそも，この裁判は，仮りに有罪になったとして，それが何なの？というシロモノである。あなたは唖然としたものを感じないのだろうか。だって，土地の取得費は１円も間違っていないし，土地の取得届も為されている。ただし，その時期がずれて翌年の報告書に記載されたのである。これは期ズレと言って結構調べたらあるらしい。<br/>
　いや，それが違反というなら違反である。だったら，他の政治家の違反もすべて調べ直さなくてはならない。記載訂正で済ませたものも取り消して，すべてのケースを裁判に掛けなければならない。<br/>
　だが，そういう政治家たちが新たに有罪に問われたとして，それが一体何の意味があるのか？誰にも間違いはあるだろう。解釈の違いもあるかもしれない。資金繰りに苦しんで融通を利かせたい時もあるかもしれない。その程度ならば大目に見てやっていいのではないか？立小便だって急迫状態にあったら，まあ許してやろうよ，の精神である（喩えが悪いという人がいるかもしれんね。）<br/>
　実際，検察が小沢起訴に踏み切らなかったのは，仮にこの罪状で有罪になったとしても全く意味が無いと思ったからに違いない。というより，そういう程度ならば常に大目に見てやっているのが実態なのである。だってそういうのでいちいち裁判していたら，実に大変だろう。だがやるならば全政治家に公平にやらなければならない。<br/>
<br/>
　ならば，なぜ政治資金規正法はこのような微罪をことさら禁止しているのだろうか？それはそういう手口によって巨悪が隠される可能性もあるからである。だから，表面上，少しでも辻褄の合わないような点があれば，それを突破口にして調査し，巨悪を暴き出せる道が開ける。そのための形式犯罪を設定しているのである（素人なのによく言うよ！）　それがなければ別件逮捕などが必要で，社会的には非常に危険となる。<br/>
<br/>
　このことを逆に言えばどうなるか。調べてみて，その奥に巨悪が隠されていなかったら，単なる軽微な形式犯にとどまる。それはリリースしてやるのがこの法律の精神なのである。<br/>
　だから検察が最初にこれを理由に切り込んだのは，許されることだったのかもしれない。しかし，その後，嘘の捜査報告書をでっち上げまでして小沢と巨悪を結びつけようとして目的を果たせなかったというのが実相であろう。そうして不起訴の判断。検察審査会の不起訴不当に対しても再度，不起訴の判断を為したのである。<br/>
　もっとあくどいシナリオだって考えられる。そもそも強制捜査に入る前に内偵で調査は進んでいたはずである。それで西松と４億円は繋がりそうにないことがわかっていた。それで手を出せずにいたのだが，ある”国策”の必要性が出てきた。だから無理を承知で，総理目前の政治家を絶好のタイミングで襲った，というシナリオだ。ただし，このシナリオは未だパピヨンの妄想の域を出ていないことをお断りしておく。<br/>
<br/>
　え？４億円はどうしたって？４億円に関しては判決文に詳しく検討してあるが，借入の認識の違いに帰せられる。それについてはあとで考察するので，その時までお預けにしておこう。<br/>
　さらに，この被疑事実，共謀があったのかどうかについて，軽微とはいえ有罪かどうかは印象として重大である。これについても判決文を検討していきながら，赤旗記事などによる小沢判決の総括を批判していく。今回はここまで。<br/>
<br/>
【注１】　かつてうちに居候していた或るネトウヨさんが，小沢が強制起訴されたときに，『実際の罪はどうでもよい，小沢がなんにしろ貶められればそれでよいのだ』と高笑いをしておった。まさか，あんたもそんなんじゃないよね。
        ]]></content> 
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  <entry> 
    <title>震災瓦礫広域処理問題の本質（５）</title>  
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    <issued>2012-05-18T19:18:00+09:00</issued>  
    <modified>2012-05-27T23:44:46+09:00</modified>  
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    <dc:subject>未分類</dc:subject>  
    <content type="html"><![CDATA[ 
震災瓦礫広域処理問題の本質（４）　2012年 05月 11日の続編<br/>
<br/>
　(5)-2 環境省による安全基準の専行<br/>
<br/>
　前報で推断した，環境省の作戦とは，実質的な「放射性廃棄物」を「放射能がたまたまくっついた災害廃棄物（正確には，放射性物質に汚染された災害廃棄物）」と言い換えることであった。そのように言い換えた後，ではその放射能の安全問題をどのようにクリアしたつもりなのか，それを見るにはまず次のサイトがよいと思う。<br/><br/>　・広域処理情報サイト　よくあるご質問（強調はパピヨン）<br/>
<br/>
　この中の終わりの方，Q21に次のように書いてある（なんだか，番号が前と違っているみたい。Q16だったような・・・）<br/>
<br/>
Q21　8,000ベクレル/kgという基準以外に、100ベクレル/kgという基準もあると聞きました。違いについて教えてください。<br/>
<br/>
A21　8,000ベクレル/kgは「廃棄物を安全に処理するための基準」であり、100ベクレル/kgは「廃棄物を安全に再利用できる基準」です。<br/>
8000ベクレル/kgという基準は、埋立終了後に処分場の周辺にお住まいの方が受ける年間放射線量が0.01ミリシーベルト/年以下になり、かつ、災害廃棄物の処理・処分において、最も被ばくすると想定される人（廃棄物の埋立処分などに従事する作業員が年間1000時間作業した場合）でも、その年間被ばく線量が、一般公衆の線量限度である1ミリシーベルト以下になるように設定された数値です。<br/>
100ベクレル/kgという基準は、災害廃棄物を再利用した場合、その製品などによる年間被ばく線量が0.01ミリシーベルト/年以下になるように設定された数値です。<br/>
<br/>
　ここに，いくつかの安全基準に関する考え方が書かれている。まとめると，<br/>
　１．100ベクレル/kgは「廃棄物を安全に再利用できる基準」であること<br/>
　２．8,000ベクレル/kgは「廃棄物を安全に処理するための基準」であること<br/>
　３．１の基準は再利用した場合の年間被曝量が0.01ミリシーベルト以下になるように設定された数値であること<br/>
　４．２の基準は埋め立て後，周辺の住民の年間被曝量が0.01ミリシーベルト以下になるように，かつ，作業員が年間1000時間作業した場合などでも、その年間被ばく線量が1ミリシーベルト以下になるように設定された数値であること<br/>
<br/>
　これらの法的根拠は次の”省令”と”告示”に拠っていると思われる。<br/>
　　放射性物質汚染対処特措法施行規則 平成23年12月14日<br/>
の第１４条，および<br/>
　　告示 平成24年4月17日<br/>
の3/7ページである。そして，その基となる考え方が，次のガイドラインに書かれている。<br/>
　　災害廃棄物の広域処理推進について（ガイドライン）平成23年8月11日<br/>
　3/69ページに「再生利用におけるクリアランスレベルの考え方」，6/69ページに「8,000Bq/kgの設定の考え方」などである。<br/>
<br/>
　このうち，100ベクレル/kg以下をクリアランスレベルとすることは，従来の基準と整合して【注１】おり，従来の基準の問題点は別として，それを踏襲しても許されるだろう。<br/>
　ところが，8,000Bq/kgの基準は非常に問題がある。この基準は多分，この環境省スキームで新たに現れたものである。そのことは，上掲ガイドラインの6ページを見ればわかる。そこには次のように書いてある。<br/>
<br/>
（8,000Bq/kgは）検討会において、原子力安全委員会が６月３日に定めた「東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の影響を受けた廃棄物の処理処分等に関する安全確保の当面の考え方」に示された次の目安を満足するよう適切な処理方法を検討した結果、埋立処分の際の目安として示された焼却灰等の濃度。<br/>
<br/>
　なかなか複雑なお役所的悪文と言うべきだが，肝心なことは，下線部に関して「検討した者」は誰か，「示した者」は誰か，ということである。わかりにくいが，素直に読めば，『原子力安全委員会が定めた考え方に示された目安』を基に環境省が「目安として」決めた，と言うように読み取れるだろう。<br/>
　そして，この目安として決めたガイドラインに従って，上掲の省令（と告示）でオーソライズされているようなのである。告示の日付は１年の仮置場への集積が終わって，いよいよ広域焼却を始める，というタイミングと一致する。<br/>
<br/>
　さて，ようやくパピヨンが文句をつけたい箇所に差し掛かってきた。8,000Bq/kgとはその基準で広域焼却処理を正当化する重要な基準である。そのような重要な基準を一片のガイドラインのみに依拠していいのか！と言いたいのである。<br/>
　当然，原子力安全委員会のような正式の機関で基準は作るべきではないか。たとえいくらそれが御用機関であろうと，それなりの責任を負う体制でやってきたのだから。<br/>
　【注１】に書いたように，放射能管理についても省庁ごとの縄張りがあるようだが，それからするとこの8,000Bq/kgは環境省の縄張りと思われる。ところがこのことについても興味深い事実を見つけた。次の規則である。<br/>
<br/>
　　フォールアウトによる原子力施設における資材等の安全規制上の取扱いについて<br/>
<br/>
　これは原子力安全保安院の書き物であるが，5/25ページの下の方に8.000Bqのことが次のように書かれている。<br/>
放射性物質汚染対処特措法施行規則第14条（上掲）により指定廃棄物となる基準として、放射性セシウム濃度（Cs-134とCs-137の合計値）8,000Bq/kgが示された<br/>
　これを逆に言えば，8.000Bqに関する推測が当たっていたことになる。とにかく，経産省は原子炉敷地内のことだけ，敷地外の『放射性廃棄物』はすべて環境省にお任せ，なのである。<br/>
<br/>
　大事なことは，今後もまた生じるかもしれない放射能による広範な汚染に対しても安全に処理できる普遍的なものでなければ困る。特に広域処理を押し付けるのだから。だけど，その根拠がこの『ガイドライン』しかないのであれば，それは今回限りのものでしかなく，そこにある基準は普遍性が無く実に心許ないものである。<br/>
<br/>
　なぜこのような細かいことを言うのかと言えば，原子炉等規制法（など）に基づく『放射性廃棄物』に関する処理は，非常に細かく基準作りが為されているからだ。反原発派からするとそれだって不十分かもしれないが，それよりもさらに安全性が危惧される方向で無視されるのはとても容認できるものではない。<br/>
　念のために強調しておくが，ここでの話は，現実にどの程度安全を脅かすのかということとは別の（安全かどうかの考察は次号の予定），基準に対する姿勢のことを問題にしているのである。環境省の言い訳は，”IAEAも大丈夫と言った”（7ページの上の方）として安全を担保したという理屈であるが，そういうことでは一体だれが安全に対して責任を持つのかという点があいまいになる。そういう，法システムの話をしているのである。<br/>
<br/>
　そしてもう一つの重大な問題点は，従来の安全基準には焼却に関する基準，安全に放射性廃棄物を焼却する標準的な手順，が無い点である（すべての法を確認できるわけはないので，保証できることではないが）。従来の基準にも，焼却で減容するという考えはあると思うが，従来の基準は事故ではなく，解体とか修理とかを想定したものだから，焼却と言ったってごく小規模のものと思われる。<br/>
　つまり，今回のような大規模な広域焼却に関して，環境省は独自の手順を（勝手に）作り上げたのである。あのような素朴なアイデア（バグフィルターなど）で安全が確保できるのか，大きな疑問がある。ということで，次回は本当に安全が確保できるのか，という話になる。<br/>
　<br/>
　念のため，従来の原子力安全規制に関するものを挙げておこう。（眼についたものを適当に並べる）<br/>
　　低レベル放射性廃棄物安全研究について<br/>
　　放射性廃棄物埋設施設の安全審査の基本的考え方<br/>
　この中に『原子炉施設の運転等に伴って発生する低レベル放射性固体廃棄物のうち』などとあるから，原子炉施設と関係ない災害物は対象外となるのであろう。<br/>
　　原子力災害対策特別措置法<br/>
　　廃棄事業の安全規制<br/>
<br/>
【付録】よくあるご質問より<br/>
<br/>
Q9　広域処理されるがれきについての、安全性の基準値は？<br/>
<br/>
A9　安全に処分できる基準値として、8,000ベクレル/kgという値を定めています。<br/>
8,000ベクレル/kgは、廃棄物を安全に処分するために法律で定められた基準値で、放射性セシウム濃度がこれ以下であれば一般廃棄物と同様の埋立処分ができます。この値はIAEA（国際原子力機関：International Atomic Energy Agency）も認めているもので、埋立処分場で作業する人であっても年間の追加被ばく線量が1ミリシーベルト／年以下になります（1000時間労働を想定）。<br/>
廃棄物を燃焼すると放射性セシウムは灰に濃縮されます。この灰が埋立処分できる基準値の8,000ベクレル/kgを確実に下回るように、広域処理の対象となる可燃物の受入基準値も定められています。可燃物の基準値は、焼却する炉の種類によって放射性物質の濃縮率※が異なるため2種類あり、ストーカ炉で焼却する場合は240ベクレル/kg、流動床炉で焼却する場合は480ベクレル/kgです。この基準値をこえなければ、焼却して放射性セシウムが灰に濃縮されても8,000ベクレル/kgを下回るように設定されています。<br/>
<br/>
　下線部のようなことを何気なく書いているが，『廃棄物を安全に処分するために法律で定められた基準値』などを読むと，すごく権威を持った基準のように思えてしまう。だが実情は上述の如しなのだ。<br/>
<br/>
　いやあ，こんな内容の記事を書いていたら，ちっともアップできない！（泣く）<br/>
<br/>
【注１】　我が国だけの問題なのかどうかわからないが，クリアランス制度自体でも，文部省と経済産業省でそれぞれ別個に設定しているようなのである。つまり，文部省は大学研究機関等の原子炉を想定し，経産省は商業用原発を想定していて，それぞれの縄張りの中だけの基準とみなしている。<br/>
　その基準値自体は両方同じで矛盾がないように決めるのであろうが，印象がこれまでと大きく異なる違和感が湧き出てしまう。”原子力の安全に関するものはすべて原子力安全委員会が判断するもの”だと思っていたのである。でもどうもそうではないらしい。原子力安全委員会は単に原発に関してしか，権限は何もないようである（参考にしないわけではないし，矛盾した基準値を別に作るというわけではないようだが）。<br/>
　だけど，原子力に関することは，これから廃炉に向けてすべて一元化するべきだろうと思う。原子力規制庁のようなものは災害廃棄物にも責任を持つようなものでないと意味が薄れる。
        ]]></content> 
  </entry>  
  <entry> 
    <title>関連記事一覧　【小沢一郎関連】</title>  
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    <issued>2006-01-31T11:30:00+09:00</issued>  
    <modified>2012-05-25T01:03:46+09:00</modified>  
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      <name>papillon9999</name> 
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    <dc:subject>小沢一郎関係</dc:subject>  
    <content type="html"><![CDATA[ 
小沢裁判の不当性：危険な俗情（１）　2012年 05月 24日<br/>
虚偽記載疑惑の小沢裁判は即刻やめよ　2011年 10月 07日<br/>
陸山会一審判決の異常性　2011年 09月 30日<br/>
石川議員は自ら証人喚問を求めよ　2011年 09月 27日<br/>
小沢一郎と小選挙区制（２）　2011年 07月 07日<br/>
共産党は１議席かも・・・中選挙区制の恐怖　2011年 07月 05日<br/>
小沢一郎と小選挙区制（１）　2011年 07月 03日<br/>
民主党は小沢理念へ戻れ（菅執行部の迷走）　2011年 06月 30日<br/>
政治主導の無惨な敗北　2011年 06月 05日<br/>
菅内閣の内堀：小沢　2010年 12月 20日<br/>
弁護士稼業隆盛策としての”市民感覚”　2010年 10月 17日<br/>
政治家・谷亮子の覚悟　2010年 10月 16日<br/>
”市民感覚重視”の欺瞞性　2010年 10月 08日<br/>
小沢新総理への期待と懸念　2010年 09月 14日<br/>
菅対小沢　　2010年 09月 03日<br/>
恐怖だよ恣意的捜査って　2009年 03月 30日<br/>
小沢擁護論（３）劇の背景　2009年 03月 25日<br/>
小沢擁護論（２）　2009年 03月 19日<br/>
お見事！霞ヶ関！　2009年 03月 10日<br/>
小沢擁護論（献金問題）　2009年 03月 05日<br/>
小沢一郎にエールを送ろう（２）　2008年 04月 09日<br/>
さようなら，小沢一郎君　　2007年 11月 ５日<br/>
小沢一郎にエールを送ろう　2007年 ８月１０日<br/>
小沢一郎の覚悟　2007年 7月１４日<br/>
小沢民主党　規制緩和編　　2006年 04月 10日<br/>
小沢民主党　感想編　　2006年 04月 09日<br/>
民主党代表選（続)　　2006年 04月 06日<br/>
民主党代表選　　2006年 04月 05日<br/>
<br/>

        ]]></content> 
  </entry>  
  <entry> 
    <title>震災瓦礫広域処理問題の本質（４）</title>  
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://papillon99.exblog.jp/17531701/"/>  
    <id>http://papillon99.exblog.jp/17531701/</id>  
    <issued>2012-05-11T23:59:00+09:00</issued>  
    <modified>2012-05-19T09:22:28+09:00</modified>  
    <created>2012-05-12T17:26:59+09:00</created>  
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      <name>papillon9999</name> 
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    <dc:subject>未分類</dc:subject>  
    <content type="html"><![CDATA[ 
震災瓦礫広域処理問題の本質（３）2012年 05月 10日の続編<br/>
<br/>
　（５）放射能汚染がれき処理と法的根拠<br/>
<br/>
　前報までに，広域処理の緊急性・必要性に対する疑問以外にも，環境省の恣意的な宣伝，印象操作が存在する疑いも出てきた。だけども放射能問題さえ無ければ広域処理をしたって，ちっとも問題では無い。<br/><br/>　（ただし，税金が無駄遣いされ環境省の利権に消えること，に対してはやはりチェックが必要なはず。でも，放射能が無ければノー天気に気にも留めないだろう。）<br/>
<br/>
　では一体，放射能問題をどのように考えるべきか，という肝心のことに話を移す。問題はただ一点，放射能管理区域以外で放射性廃棄物を自由に処理していいのか，という法律問題である。とはいえ，根底には安全問題が本質的に横たわっていることはいうまでもない。<br/>
<br/>
(5)-1 災害廃棄物と放射性廃棄物<br/>
<br/>
　このがれき処理に関しては，法的根拠を次の特措法に拠っている。<br/>
<br/>
　1. 特措法　東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法平成２３年８月１８日<br/>
<br/>
　まずよく読んでもらいたい。何かお気づきの点は？実はこの中には放射能のホの字もでてこないのである。元々，放射性廃棄物の安全管理に関しては原子炉等規制法（のようなもの）で厳格に規制の網がかけられている。その規制の網がどのようにかぶせられているかについてはあとでまとめるが，放射性廃棄物を放射能管理区域外に廃棄する時にはそれらの規制に拠らなければならない。勝手に処理したらいけないことになっている。そしてその管理は（たぶん）経済産業省，原子力安全保安院，まれには原子力安全委員会などが行うのだと思う。<br/>
　ところが，今回は廃棄物は放射能汚染を前提とすべきものであるにもかかわらず（＝原子炉等規制法の対象となると思われる問題にもかかわらず），環境省がこの放射能に汚染された廃棄物の処理を行おうとしているのである。これには法的根拠がしっかりと確立されていなければならないはずである。それなのに，特措法では放射能のことが全く触れられていないのは一つの驚きでなければならない。<br/>
　では環境省はこの法的問題をどのようにクリアしたつもりになっているか，どのような作戦で乗り切ろうとしているのか，それをまず見て行く。（断わっておくが，これはなにぶんインターネットで一人で調べた結果なので，見落としや考え違いがあるかもしれない。その場合，論旨が変わるようであれば無論撤回する。）<br/>
<br/>
　少なくともパピヨンは驚いたが，今回のがれき処理では法律レベルのものは上掲の短い特措法だけ（あくまでも広域処理に関係すること）のようであった。他にはガイドラインとか告示の類いしか見つからなかった。（もう一つあった。特措法：５月１８日追記。『事故由来放射性物質に汚染された廃棄物』となっている。）<br/>
<br/>
　1' 特措法　放射能瓦礫特措法（法律第110号）<br/>
　2. マスタープラン　東日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針（マスタープラン）平成２３年５月１６日<br/>
　3. ガイドライン　災害廃棄物の広域処理推進について（ガイドライン）平成23年8月11日<br/>
　3' 省令　放射性物質汚染対処特措法施行規則（５月１７日追加）<br/>
　4. 告示 　告示平成24年4月17日<br/>
　5.  告示の概要　告示の概要の概要<br/>
　6.  広域処理情報サイト　よくあるご質問<br/>
　7. 特措法　放射性物質汚染対処特措法施行規則等の公布について（お知らせ）５月１７日追記<br/>
<br/>
　その他，環境省のこのページを見ればいいと思う。（５月１７日追記）<br/>
　放射性物質汚染対処特措法<br/>
　「災害廃棄物」が「放射性物質に汚染」されたのでどのように対処するか，という意味だろう。<br/>
<br/>
　実はこれらの中にも，『放射性廃棄物』という言葉は一切出て来ない（もしあるとしたら，原子炉敷地内の物を表現する時だろう）。出て来るのは，3のガイドラインの中に『放射性物質』という言葉が１か所である。そのかわり，『放射能濃度』という言葉は頻繁に出て来る。（「放射性物質に汚染」という表現が主要表現だと思う。５月１７日追記）<br/>
　環境省のこのような用語の使い方は実に慎重であるといえる。これはある用心からなされているのだと思う。というのは，「放射能を含んだ瓦礫」が，「放射性廃棄物」であれば，それは環境省が扱えない，原子炉等規制法（など）に基づいて処理すべきものとなるからだ。そうなると現在の瓦礫処理全体が根本的に成り立たなくなる。つまり，瓦礫の表現一つにも重大な意味が込められているのだ。<br/>
<br/>
　だけど，少し考えたらわかるが，『放射性廃棄物』も『放射性物質に汚染された災害廃棄物』も，汚染物としては同じものなのである。別に，廃棄物自体が放射性物質である必要は無い。手袋だって，放射性物質がくっついたら『放射性廃棄物』となる。<br/>
　違いはただ，その汚染された物質が，放射性管理区域のエリア内にあるか外にあるかだけにすぎない。どうしてこんなことになるのか（そういう矛盾があるのか）と言えば，現在の（震災前まで）法体系が全く不備だったからに相違ない。『放射性廃棄物』が一般社会＝放射能管理区域外に存在することなど全く想定していなかったからなのである。想定すると安全神話が疑われるからであろう。<br/>
<br/>
　ところでこれを逆に考えて見よう。なぜ，放射線管理区域内のみといえどもそのような管理が必要だったのかである。その答はただ一つ，如何に原子力村といえども安全のためにはそのように決めるしかなかったからとしかいいようがないではないか【注１】。反原発側から見るとそれでも誠に不十分であるが（内部被曝を軽視しているとか），しかしせめてそれだけは守ってもらいたいという意味での安全基準であったのだ。<br/>
　だって，放射能に汚染された物は，放射線管理区域内で危険だったら，区域外でも危険性は同じだからである。従って，災害廃棄物が放射能に汚染されたのだとしたら，まずやるべきことは，ただちに『放射性廃棄物』を想定していなかった『放射能管理区域外』にも『拡張することだったはずなのである。<br/>
<br/>
　かくして明らかになった環境省の作戦とは，実質的な『放射性廃棄物』を『たまたま放射能がすこしくっついた災害廃棄物』というように，表現のみを変えることで通常の廃棄物と同様に扱おうとすることであった。それが成功するかどうか，未だ微妙な情勢にある。<br/>
　しかし，そのためには『たまたまくっついた放射能』は安全には問題ないとするストーリーが必要である。そのため，焼却実験などを行ってそれを証明しようとしている。だけども，現実に安全性は証明されていないと思うし，そもそも環境省が設定した安全基準そのもの（現行安全基準の形式的準用）が，正当性はともかく実は欠陥を多く含んでいることにパピヨンは気が付いたのである。それは次の号で指摘する。<br/>
<br/>
　興味深いのは環境省がこの放射能瓦礫に対して，初めからタカをくくって強行突破を狙ったのか，あるいは予想外の抵抗に遭って困っているのかである。見方が分かれるかもしれない。パピヨンはもちろん，初めから強行突破を狙ったと考える。その状況証拠を挙げてみよう。<br/>
　上掲3のガイドライン（８月１０日時点）にこうある。<br/>
<br/>
　災害廃棄物の放射性物質による汚染に対する受入側の危惧等を背景に、広域処理の具体化が遅れていため、平成23年８月10 日に開催した第６回災害廃棄物安全評価検討会（以下「検討会」という。）において、災害廃棄物の広域処理における安全性の考え方、搬出側における全性の確認方法等について検討を行い、本ガイ ドラインとして取りまめた。 <br/>
<br/>
　これから，放射能問題に関する検討会は，８月１０日時点ですでに６回を数えることがわかる。こういう会議は飛び飛びに間を置いて行われることから，だいぶ前から議論されていたことになる。それと上掲2のマスタープランで５月の時点からすでに慎重な用語遣いが為されている（用語遣いはこの時点から一貫している）ことを併せると，やはり当初から放射能問題は強行突破を狙っていた可能性が強い。莫大な広告宣伝費の必要性を知って，ワクワクしたことだろう。小泉郵政選挙と同じく，強力な広告宣伝で強行突破を目論んだのだ（邪推）。<br/>
<br/>
　以上，法的問題を指摘したが，それでも安全だったらもういいじゃん，となるかもしれない。でも，上で予告したように，安全ではないことがいろいろ想定されるのである。具体的には次回に指摘する。<br/>
<br/>
【注１】　昨年夏，陸前高田の松を京都大文字の送り火で燃やすという計画があって，賛否両論，大議論を巻き起こした。その時にはパピヨンはやらない方がいいとは思ったものの，白状すればきっぱりとは判断できなかった。しかし，今でははっきりと断言できる。送り火で燃やすべきではなかったと。あの松は放射能汚染レベルからいって正真正銘の『放射性廃棄物』であり，それはきちんと処理しなければならなかったのである。大気中で燃やすなど言語道断，論外の暴挙と言うべきシロモノであったと。
        ]]></content> 
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    <title>震災瓦礫広域処理問題の本質（３）</title>  
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    <issued>2012-05-10T23:59:00+09:00</issued>  
    <modified>2012-05-11T20:08:07+09:00</modified>  
    <created>2012-05-10T20:09:29+09:00</created>  
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    <dc:subject>未分類</dc:subject>  
    <content type="html"><![CDATA[ 
震災瓦礫広域処理問題の本質（２）　2012年 05月 06日の続編。<br/>
<br/>
　（４）処理すべきがれき総量の疑問：岩手県の１１年分か？<br/>
<br/>
　放射能問題を考察する前に，前報では気がつかなかった疑問点が生じたので，それを書いておく。環境省の処理プログラムの資料http://www.env.go.jp/jishin/attach/waste_koiki_mat20120202.pdfの３ページには<br/><br/>岩手県のがれき処理計画が書いてある。前報で気がついた疑問は，計画されている処理すべきがれき総量が，２ページにある岩手県のがれき総量476万tonではなく，182万tonしかないことであった。つまり，残り294万tonの処理はこの計画表にないのである。<br/>
　前報ではこの食い違いを，計画表にはないけど自力処理できる自治体分は除いてあるのだろう，と推測した。その自治体とは表に明記してない陸前高田，大船渡，釜石，大槌で，これらの自治体でのがれき量の総和が大体263万tonぐらいになので（東北大震災被災地のがれき量，大体のつじつまが合ってくるという話にしていた。<br/>
<br/>
　ところが，３ページの資料をよく見ると，がれき処理能力施設の中に，「沿岸南部」という項目がある。これに注意をよく払っていなかったが，よく考えるとこれは当然，南部の陸前高田以下の４市町のことであるはず。つまり，資料の処理計画にはすでにこれら４市町の分が入っていることになる。<br/>
　すると，同じ欄のすぐ下に「他市町村：１０機関」とあるのも意味をはっきりさせる必要があると思い，とうとう直接岩手県の資料に当たってみることにした。（時間が無いというのによくやるよ，ったく！）<br/>
<br/>
　　岩手県災害廃棄物処理詳細計画を策定<br/>
<br/>
である。ここにある『岩手県災害廃棄物処理詳細計画』をダウンロードして調べたのである。するとあった，あった。辻褄がぴったり合ってきたのである。<br/>
　まず，これの22/71ページには，環境省資料の３ページにある今の資料がそっくりそのまま「表-3.3.2 一日当たりの処理量」として載っている。そして，22/71ページには「表-3.3.1 廃棄物処理・処分受入先リスト（県内の施設）」としてその内訳が載っている。<br/>
　これから，上に書いた「他市町村：１０機関」とは，表-3.3.1の二戸地区～大東清掃センターまでの１０機関であることがわかる。無論，盛岡も含まれている。しかも，処理能力を集計すると，110ton/dayとなって，環境省資料とぴったり一致するのである。<br/>
<br/>
　ということは，岩手県のがれき処理はこの表に載っているものがすべてである，ということになる。その他に処理計画はないのだ。するとどういうことになる？その他のがれきは，処理する必要は無く，そのまま再利用か何かに廻せると言うことではないか？<br/>
　これから言えることは？　そう，処理すべき（処理計画の）がれき総量は，182万tonということ，言い換えると，岩手県では１１年分ではなくて，４年分である，ということなのだ。<br/>
<br/>
　いや，別に４年分だから少ないと言いたいのではないし，処理計画にない分でも選別や前処理などが必要で，手間がかからないというのではない。処理しないがれきにも手間がかかるから，その分遅れるのだという理屈もありうると思う。<br/>
　しかし，少なくとも，処理能力がきわめて不十分だから広域処理の応援を頼む，としたその量は，１１年分ではなくて４年分なのである。ならば処理するための新設仮設処理施設もおそらく小規模のもので済むのではないか。【注１】<br/>
<br/>
　これについて，環境省はどこかに書いているのであろうか？パピヨンは発見できてない。もしあればレッテル貼りは撤回するが，これは印象操作の一種であるとだけ書いておく。<br/>
<br/>
　なお，以下の新聞記事を発見した。昨年の１１月，盛岡でもようやくがれき処理を受入始めた，という記事である。結構悠長にやってるじゃん。だって，なにしろ計画では今年の３月末までは，がれき集積期間なのだから。従って，がれき処理がちっとも進んでいない！なんていうのは，当たり前ではないの？（あっこれは前にも書いたかな？）<br/>
　　盛岡１１月時点<br/>
<br/>
　それから次の記事，今年の４月の新聞記事だが，<br/>
　がれき処理目標に道筋　本県分で国が見通し<br/>
　<br/>
本県のがれきは推計約４３５万トン（海のがれきを除く）で、１３年度末までに処理を完了するには約５７万トンを県外で広域処理する必要がある。<br/>
というように，「（海のがれきを除く）」とか「１３年度末までに処理を完了する・・」と書いてある。解読できなかった。”１３年度末”は”１４年度末”の間違いなのかな？<br/>
<br/>
　参考のため，参考：阪神淡路大震災の時のがれき処理を挙げておく。何らかの比較に役に立つかも知れない。<br/>
<br/>
　なお，宮城県の分は資料が不十分で検討するには至っていない。<br/>
<br/>
　ということで，放射能問題は次です。だが，この放射能問題，８千ベクレル問題，なんと法律ではなくてガイドラインと「環境省告示」だけ（のよう）なのです。どう調べてもそれしか出てこない！次回はそれを一緒に考えましょう。<br/>
<br/>
【注１】　だからといって，自力のみで処理した場合の延長期間が短くなるわけではないが，”なるほど大変だなあ！”と思わせる効果は飛躍的に増大するだろう。
        ]]></content> 
  </entry>  
  <entry> 
    <title>震災瓦礫広域処理問題の本質（２）</title>  
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    <issued>2012-05-06T10:21:00+09:00</issued>  
    <modified>2012-05-08T22:07:37+09:00</modified>  
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      <name>papillon9999</name> 
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    <dc:subject>未分類</dc:subject>  
    <content type="html"><![CDATA[ 
　震災瓦礫広域処理問題の本質（１）の続編。<br/>
<br/>
　（２）処理能力について<br/>
<br/>
　前報で環境省資料http://www.env.go.jp/jishin/attach/waste_koiki_mat20120202.pdfに基づいていろいろ検討したが，処理能力についても興味深い事実を発見したので追加しておく。<br/><br/>　この資料の３ページ目に処理能力と広域処理量に関する事実を見出すことができる。岩手県内の処理・処分能力の表。例えば，柱・角材の欄では，県内２社の処理能力として60ton/日，広域処理（の計画だろう）650ton/日，合計710ton/日，となっていて，それらによって処理されるべき全体の量が，下の表にある。全体量515,200ton（うち，広域処理量471,100ton）と書かれている。<br/>
　これらの数値は，２年間で処理されるはずのものだから，１日当たり処理量×２年間の日数として得られるものだろう。計算してみると，２年間の日数を725日（365×2=730より少なめ）とすればよく合うが，710×725=514,750，60×725=43,500，650×725=471,250となって，この表の数値がこのような計算で得られたものだと確認できる。<br/>
　他の瓦礫項目ではこれがやや少なくなる。「可燃物」ではすべて合わせて，1052t/day×725=762,700tonなので，総量805,500tonより少し少ない。「不燃物」でも同様にやや少ない。でもまあ，何らかの誤差の範囲とみなしてよいだろう。<br/>
<br/>
　ここまでは良いのだが全体の総量が合わない。広域処理量は471,100+29,000+73,200=573,300で合うのだが，処理される瓦礫総量は，515,200+805,500+505,700=1,826,400にしかならない。つまり，岩手県の瓦礫総量，476万トンには程遠い。端数誤差のオーダーではない。残りの294万トンはこの表には載せられていないということだ。<br/>
　この事実は，この表に示してあるのは広域処理に関係する部分のみであるということ。逆にいえば，広域処理プログラムに乗ってない自治体は自力で処理可能，すなわち，県内にまだ処理能力がまだ多く隠れている（悪意でという意味ではない）ということになる。しかし，表ではそれが明示されていない。（「他市町村」という項目が可燃物の欄にはあるが，それ以外の欄にはない。）<br/>
　つまり，こういうことだ。次の資料で岩手県内の各自治体ごとの瓦礫量がわかる。<br/>
　　　東北大震災被災地のがれき量<br/>
　先の隠れていたがれき量は，この図表の右から４つ，陸前高田，大船渡，釜石，それに大槌の分に相当していることがわかる。これらの合計は265.9万tonである。がれき量がその後少し増えたかもしれないので，大体このように考えて大きな外れはないだろう。<br/>
<br/>
　つまり，陸前高田，大船渡，釜石，大槌は自力で処理できるということだ。するとどうなる？<br/>
　一般的に言って，瓦礫処理能力と瓦礫量がどこもピッタリ釣り合っているということは確率的に非常に低い。能力が不十分か余剰かのどちらかであるのが普通である。しかし，不十分の場合には広域処理だろうから，ありうるのは余剰の方。これはコロンボ式推論の一種である。<br/>
　これら４つの自治体の処理能力がわかれば，その計算ができる。広域処理分を少しでもそちらに廻すという発想は，仕組は，なかったのか？それともあったのか？それを知りたいと思う。しかし，あるのなら，上記の表に載せてあってしかるべきだと思うが。<br/>
　それとも，岩手県の広域処理予定は圧倒的に「柱材・角材」が多いが，たまたま岩手県は「柱材・角材」の処理能力だけ低かったのであろうか？でもこれ以上考えてもしょうがないね。<br/>
<br/>
　もう一つ，発見した不思議がある。可燃物処理用に仮設焼却炉（能力200t/day）が想定されている（もうすでにできたと思われる）。この種類の広域処理予定は41t/dayであって約五分の一。すると，この焼却炉の4.8カ月分に過ぎない。本当は，もっと焼却炉を作れば良いではないか，と言いたいのをぐっと喉の奥に呑み込んでも，この程度の延長に過ぎないものが果たして復興の成否を掛けたものと言えるのか，とっても大きな疑問に包まれるのだ（もちろん，今の話は可燃物だけのことなんだけど）。<br/>
<br/>
　以上，広域処理でなければならないという必然性に乏しいのではないか，という根拠を書いた。これは果たして，放射能忌避感情の強い住民の意向を無視してまでも強行しないといけないことなのだろうか？<br/>
<br/>
　（３）不自然な処理スキームと処理費用<br/>
<br/>
　この環境省プロジェクトはいくつか不自然なことがある。一つは今まで見て来た必要性，緊急性への疑問，次には処理スキーム自体の不自然さだ。<br/>
　まず，このプロジェクトは，瓦礫を被災地内で移動させることは想定されていないという。このことは，上記環境省資料の２７ページにある「災害廃棄物の広域処理推進体制図」において，『受入側地方公共団体』というのは被災地以外の自治体である（kirikoさん）ということから推定できるが，下記によって環境省の直接の証言を聞くことができる（残念ながら動画は削除されているが，貴重な書き起こしが残されている。）<br/>
<br/>
　「瓦礫が欲しい　南相馬市　桜井勝延市長　環境省は拒否！？」<br/>
<br/>
　この，「想定されていない」とは何気ない言葉であるが，意外と深い意味が隠されている。広域処理用に想定している２割分の瓦礫自体を移動させてはいけないという意味である。<br/>
　これは非常に不思議な，というより実に不誠実な『スキーム』というべきだろう。莫大な予算を独占するのはともかく，受入れ拒否の国民を非国民並みの印象を与えながら，数カ月の先延ばしも許されないほど急ぐ広域処理であるならば，なぜ被災地内でも需要がある処があればすぐに処理に廻さないのか，という批判に堪えられるのか。まるで，広域処理用として，がっちり確保しているように見える。そこには，やはり重大な理由があるのだと思う。どうしても２割は広域処理したいという強い意志，動機が存在していそうである。<br/>
<br/>
　あまり一般には意識されてはいなかったが，瓦礫とは産廃業界やリサイクル業界といった静脈産業にとっては宝の山なのである（そういう面もあるということ）。”良質の”廃棄物は全国のその筋にとっては，喉から手が出るように欲しいものなのである。しかも，今回は潮水などもすべて国が洗浄してくれるし，はるかに高いコストでやらせてもらえるのである。<br/>
<br/>
　この環境省プロジェクトのこのような性格はやはりしっかりと認識しておくべきだろう。これを利権というかどうか人に依るかもしれない，また利権であったとしてそれがどうした？という人もいるに違いない。ならばそれでもよいが，受入れが当然という押し付けだけは口にしてはいけない。利権があっても受け入れるべきだ，はよほどのことにしようではないか。<br/>
<br/>
　このプロジェクトを予算の面から見てみよう。阪神大震災の時にはがれき処理費用に3,246億円（トン当たり2万2千円）だったらしい（産経記事）。<br/>
　今回の処理費用は，トン当たりの単価が３倍ほど。潮水の洗浄など，前処理にコストがかかって，阪神の時よりもコストが跳ね上がるのだという。これの当否は判断できないが，決算でしっかり確認しないといかんだろう。私の税金が異常な宣伝広告費として電通に渡ってなければよいが。<br/>
　現在すでに１兆円を優に超えた。このプロジェクトの所為でどれだけ不要な税金が上積みされたのか，残念ながら検証すべくもない。瓦礫除染のためのお金として膨らんだのであったら，むしろ喜ぶべき使途，必要経費なのだが。<br/>
<br/>
　環境省は今，史上初の空前のチャンスを目の前にしている。次の資料を発見した。<br/>
　平成24 年度環境省予算のポイント<br/>
　１ページ目に次のような記述がある（時間の都合上，全部を読むのは断念した）<br/>
<br/>
　　・新設される東日本大震災復興特別会計（仮称）（以下「復興特会」という。）に8,258 億円を、・・・<br/>
　　・環境省としては初めて１兆円を超える予算となった・・・<br/>
　　<br/>
　いよいよ環境省も大省庁の仲間入りできるらしい。『復興特別会計』もできるし，ご同慶の至りである。だが，また『特別会計』か・・・ホントに・・・<br/>
<br/>
　利権があろうとなかろうと，やらなければならないことはやらなければ仕方がない，しかし，これまで見たように，必然性については大いに疑問が残った。そのようなものを，放射能問題を解決しないまま強行している。放射能問題が許容できるようであれば，利権があってもしゃーないか，となるが，ならば次は放射能問題がどうなのか，しっかり見極める時だ。次にまわす。
        ]]></content> 
  </entry>  
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    <title>震災瓦礫広域処理問題の本質（１）</title>  
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    <issued>2012-05-05T17:45:00+09:00</issued>  
    <modified>2012-05-06T00:57:42+09:00</modified>  
    <created>2012-05-05T17:45:09+09:00</created>  
    <author> 
      <name>papillon9999</name> 
    </author>  
    <dc:subject>未分類</dc:subject>  
    <content type="html"><![CDATA[ 
　長いこと書きかけのままになっていた震災瓦礫の広域処理問題。大体のことが掴めたのでここにようやくアップする。ホントに，この問題はどう考えるのが正しいのか，私には難しく，長いこと考えていたのだが，一応の答えが出たので公表したい。（たんぽぽさんの記事震災がれきの受け入れ，およびそこでのkirikoさんとのコメントのやり取りが大いに参考になったことを記しておく。<br/><br/>　世に，広域処理を受け入れよ，受入れるな，両派が入り混じって多くのブログ記事が現れているので，周知だと思われる部分は，時間の都合上，ソースを一々引用することを省かせてもらう。そうでないと記事を書けなくなってしまう。<br/>
<br/>
（１）広域処理量と処理期間について<br/>
<br/>
　まず，巷間，言われていることを確認しておく。<br/>
１．全体の瓦礫処理を平成２６年３月末までに完了する。<br/>
２．この広域処理プログラムは，被災現地での処理が間に合わないために，全体の瓦礫処理量の２割を全国で代行処理し，支援するものである。<br/>
<br/>
　このことを環境省の広域処理プログラム資料で確認しよう。kirikoさんにご紹介いただいた，<br/>
http://www.env.go.jp/jishin/attach/waste_koiki_mat20120202.pdf<br/>
に拠る（以下，環境省資料と呼ぶ）。<br/>
　<br/>
　１については，この資料の２ページで確認できる。確かに，<br/>
　　平成24年3月末：仮置場への移動<br/>
　　平成26年3月末：中間処理・最終処分<br/>
そして，東日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針（平成23年5月：マスタープラン）とあるので，３月の被災後，２～３ヶ月で出来上がったプランであることもわかる。<br/>
<br/>
　また，２については，同じページに<br/>
　　岩手県：約476万t（約11年分）<br/>
　　宮城県：約1,569万t （約19年分）<br/>
とあり，さらに３ページと５ページに，<br/>
　　岩手県：広域処理希望量：計：57万t，柱材・角材の占める量が多い<br/>
　　宮城県：広域処理希望量：石巻ブロック（294万t），亘理名取ブロック（44万t），東部ブロック（6万t）<br/>
とあるので，岩手県は57/476=12.0％，宮城県は(294+44+6)/1569=21.9％となるだろう。<br/>
<br/>
　さて，以上から言えることは何であろうか？実は私・パピヨンは，はらはらして迷っていた時に抱いていたものとずいぶん印象が違ってきた。すごく違和感を感じるのである。それを列挙してみよう。<br/>
<br/>
　１．初めの１年間は瓦礫処理期間ではなく，瓦礫の集積期間であること。<br/>
　資料の３ページを見ればよくわかるが，平成２４年３月までは一次仮置場，二次仮置場に集積する期間なのである。その間，破砕や選別は行われるが，瓦礫処理そのものはまだ開始されない。これを逆にいえば，仮置場に積み重ねた瓦礫は，そのまま開始まで放置されている，ということにはならないのだろうか？<br/>
　kirikoさんが示した以下のブログの叫び<br/>
http://hamayu.cocolog-nifty.com/column_diary/2012/04/post-84e1.html<br/>
は，このスキームの所為とは考えられないのだろうか？これについては後でまた触れる【注１】。<br/>
<br/>
　２．実際の処理期間は２年間を想定していること。<br/>
　このことは何を意味するだろうか？わざわざ広域瓦礫処理という壮大なプロジェクトを敷いた割には，実際には復興のカギを握ると言うほどの重大事ではないじゃん，という疑問が湧くのである。<br/>
　今見たように，巷間言われている，広域処理量は２割ということに対して，実際には岩手県は１２％であった。つまり，残りの８８％は被災地内で処理可能ということである。ということは，あと１２％を自分たちで行うとしたらどの程度時間が延びるのか？<br/>
　２４か月で８８％できるのなら，１２％は３.３カ月分に過ぎない！２６年３月終了予定が，７月に若干食い込むぐらいに延びるだけなのである。これが長いか短いかなんて議論はやめよう。放射能問題でぐだぐだ言ってる間に，そんな期間はすぐに経ってしまうではないか。<br/>
<br/>
　もう一方の宮城県はどうだろう？こちらは２２％，ということだから約６カ月延びる。これは長いかどうか？実は宮城県は非常に特殊な状態になっている。５ページにあるように，瓦礫量は石巻市だけが突出して高いのである。広域処理の対象も３ブロックのみである（上述）。（気仙沼ブロックは検討中とある）。<br/>
　延長期間が長いかどうか，被災自治体の要望次第だろうが，実は資料が欠けているのが，対象になっていない被災地の処理能力である。瓦礫量は自治体別に公表されているので，瓦礫量に比べて処理能力が余っている処もあるのではないだろうか？<br/>
　そのような，被災地内で融通すれば，６か月の延長がもっと短くなる可能性は高いと思われる。例えば３カ月程度まで短くなれば，岩手県と同じになるし，その岩手県だって，余剰能力のある処はあるのではないだろうか？<br/>
　もし資料があれば，これも仔細に検討できるのであるが，どなたかご存じないだろうか？<br/>
<br/>
　以上，（１）では広域処理の必要性について，すくなくとも宣伝通りの危機的な状況なのかどうか，疑問があることを指摘した。<br/>
　このような，重箱の隅をつつくような記事を書くのは実に恥ずかしいが，現に広域瓦礫処理が進みそうにないからやむを得ない。無論，住民の放射能に対する忌避感情が強いからである。<br/>
　これを逆に言うと，どうしてそのような放射能忌避感情を無視してまでも，この広域瓦礫処理を進めるのか，ということに行きつく。ホントに，どの程度，必要性が高いのか。放射能忌避感情の方がいけないのか。<br/>
　放射能でぐだぐだと時を経るよりも，もっといい方法があるかもしれないではないか，とまあ，このような意味からである。<br/>
<br/>
　とりあえず第一編を終える。以下，この事業の不自然なスキームとか放射能問題とかを考えて行く。私の見解では，放射能処理スキームに，東京電力が知らん顔できるということがそもそも問題という話になって行くだろう。被災地域で処理しても同じ事情が存在するからである。<br/>
<br/>
【注１】　後で示すパピヨンの処理スキームではこうはならないと思う。なぜなら除染プロセスがあるからだ。どの程度除染可能かわからないが，地域の除染よりはるかに効果は高いと思う。この構想については後で書くことになる。そもそも，環境省の事業に，なぜ除染プロセスが入ってないのだろう？心配するレベルではない，ということだろうかね。しかし，それでも除染プロセスを入れておけばかなり反応が違ったと思うのだが。<br/>
まさか，利権の守備範囲じゃないから，ってこと・・ではないよね？今の除染は何省がやってるんだろ？
        ]]></content> 
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  <entry> 
    <title>橋下氏の覚悟（住民投票派は橋下氏を支援せろよ！）</title>  
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    <issued>2012-04-24T21:33:00+09:00</issued>  
    <modified>2012-04-25T02:25:12+09:00</modified>  
    <created>2012-04-24T21:33:52+09:00</created>  
    <author> 
      <name>papillon9999</name> 
    </author>  
    <dc:subject>未分類</dc:subject>  
    <content type="html"><![CDATA[ 
　橋下大阪市長が脱原発に頑張っているではないか！原発推進派は気が気じゃあるまい。だから逆にこれから橋下知事を貶める凄まじいキャンペーンが始まる気配をパピヨンはひしひしと感じる。いかに反日教組などで好都合であった改革者・橋下といえども，国家大計に逆らったら許されないからだ【注１】。橋下の本気度を確かめて，どうしてもあかんとなれば橋下キリは容赦なく行われる。<br/><br/>　この気配はどうして感じたかを書いておこう。単なる印象に過ぎないが，８項目の提言を持って藤村官房長官と面会したあと，いつだかの立会記者会見の時のことだ（直後かどうかわからないが）。政府を批判していた橋下氏のトーンが，いつもよりさらに高いように感じたのである。これはひょっとしたら，再稼働阻止に対する物凄い圧力を改めて膚で感じた（させられた）故の緊張感だったのではないだろうか。言い換えると，再稼働阻止を貫くには，考えていたより１００倍も強い覚悟が必要だと思い知った顔ではなかったろうか。<br/>
<br/>
　橋下を毛嫌いする反原発派は，橋下知事を舐めたらいけない。橋下は良くも悪くも美学を持った男。一度口にしたら惨めな負け方はしたくないはずだ。よって，滅多なことでは脱原発を引っ込めることはないと思う。推進側がある程度妥協してきたらもちろん話は別だけど。<br/>
<br/>
　というのは，８提言というものを見たら，本気度がわかるからだ。この提言を，妥協前提の駆け引き用条件提示と思ったら大間違いである。並べてみよう（実はネットで探したのだが，どういうわけか８提言そのもののリストを書いたニュースは消えていた。だいぶ苦労して探し当てたものだ）<br/>
<br/>
　１．原発から１００キロ圏内の都道府県と安全協定を締結できる仕組みを構築する<br/>
　２．使用済み核燃料の最終処理体制を確立し、その実現に取り組む<br/>
　３．国民が信頼できる規制機関として、政府からの独立性が高い三条委員会の規制庁を設立する<br/>
　４．新体制のもとで安全基準を根本から作り直す<br/>
　５．新たな安全基準に基づいた完全な安全評価（ストレステスト）の実施<br/>
　６．重大な原発事故に対応できる防災基本計画と危機管理体制の構築<br/>
　７．電力需給の徹底的検証と結果の開示<br/>
　８．事故収束と損害賠償など原発事故で生じるリスクに対応できる仕組みの構築<br/>
<br/>
　よくご覧あれ。この提言は，今の国の姿勢では再稼働が不可能なことを要求していることがわかる。つまり，この夏の電力供給には間に合わないことなのである。ひと夏でも原発なしで過ごせたら，電力ナイナイキャンパーんの嘘がばれてしまう，それを狙ったものと穿ってみることさえできる。<br/>
<br/>
　さて，ようやく本題に入る。政治力がホントに幼稚園並みの脱原発・反原発派にとって，今はまさに稀有な機会が目の前に現れていることに気がつかねばならない。この橋下氏の政治力を利用しない手はない。<br/>
<br/>
　よって，ここは非原発派は橋下氏に大いなるエールを送って支援すべき時である。パピヨンが思い浮かべるのは，大騒ぎして住民投票運動を呼び掛けていた連中だ。<br/>
　以前，その運動に対して批判記事を書いたことがあるが（住民投票よりは署名運動だろう（１）2012年 03月 01日，（２）2012年 03月 02日），あれほど一生懸命だったエネルギーはいったいどこへ行ったのだろう？今こそ，大挙して橋下支持の声を挙げるべき時ではないか。一体何をしてるんだろう？<br/>
　住民投票条例をそでにされた恨みがあるのか？大事なことは再稼働阻止であろう。その運動が個人の売名ではないとしたらそんなことは何でもないはずだ。<br/>
　冒頭書いたように，下手すると橋下氏は政治的に孤立する恐れすらある。民主党の非原発派やみんなの党など脱原発勢力が無いことはないが，橋下氏ほどの明確かつ有効な実行力はほとんど期待できない。脱原発への一番の力は，橋下を支持する住民の声である。今のこの機会を逃すときっと負ける。今が関ヶ原，その時である。<br/>
<br/>
　ところで，橋下に戦々恐々としている推進側は，夏の電力ナイナイキャンペーンに忙しい。関西電力管内で１６．何％かたりなくなるという。しかし，あれほど脅しのきつかった東京電力管内はもはや問題にもならない。さらに，中部電力とかが余裕を持つ見込みだとも発表されている。だのに，そこからの融通の話は全く出て来ない。だが，大本営発表でもこの程度とすれば，ホントは大丈夫なんだと思うのが普通であろう。<br/>
<br/>
　以下はネット記事から，現段階の論調を記録しておく。<br/>
<br/>
橋下市長「国民はだまされるな」…大飯安全宣言読売新聞 4月24日(火)16時59分配信<br/>
　・・・<br/>
橋下市長が「（科学的知見がないまま）政権が安全宣言をしたことは絶対におかしい」と強い調子で懸念を伝えた。・・・<br/>
　橋下氏は終了後、報道陣に、「政権は安全と言うが、科学者は言っていない」「政権の安全宣言に国民はだまされるな」と、政府の対応をやり玉にあげた。<br/>
<br/>
また，次はネガティブキャンペーンの狼煙であろう。地元住民って一体どの程度なのか？<br/>
<br/>
「福井に来るのが先」上京の橋下市長らに苛立ち募る原発地元住民配信元:産経新聞2012/04/22 15:15<br/>
　・・・２４日にも橋下氏が、大阪府と大阪市がまとめた原発の安全性に関する「８提言」を政府側に提出するが、地元からは「まず福井に来て原発を視察するのが先じゃないか」といった声もあがる。再稼働に向けた意見集約を慎重に進める地元は、頭越しに行われる電力消費地側と国との駆け引きにいらだちを募らせている。<br/>
　・・・おおい町の町議の１人は「原発エネルギーの恩恵を４０年間受けながら、福島第１原発事故後になると（原発を）『悪玉』扱いするのは勝手すぎる」とし、「東京に行く前にまず電力供給地の福井に来て原発を視察し、町の現状を見るのが先ではないか」と不快感をにじませた。・・・<br/>
<br/>
　なんでこの提言が『駆け引き』となるんだろう？西川福井県知事は，『政争の具にしないでほしい』などと文句を言っていたが，なんでこれが『政争』なんだ！基本的なAかBかの選択の場ではないか。<br/>
<br/>
【注１】　過去，何人の無実（もしくは不当量刑）の者が国策捜査で犠牲になったことだろう。福島栄佐久元福島県知事，島村英紀地球物理学者，三井環元特捜検事，小沢一郎・・・次はだれの番かな？？？共産党かも知れんし自民党かも知れんし民主党かも知れんし公明党かも（これはないかもしれんなあ）・・・
        ]]></content> 
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    <title>石原の尖閣諸島買取り</title>  
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    <issued>2012-04-18T01:06:50+09:00</issued>  
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    <dc:subject>未分類</dc:subject>  
    <content type="html"><![CDATA[ 
　一言だけ。これまでは正当性は別にしてみんな自分の懐のお金で自分の信ずることをやっていた。カツオぶし工場とかその後の埼玉県の個人の買取りとか。<br/>
　だが，税金吸い取り寄生虫である石原慎太郎！なんと都民の税金を使うそうだ。尖閣の買取り！<br/>
　確信するならせめて自分の懐のお金を使え！！！！背任だろが！薄汚い税金泥棒メ！<br/>
　本文なし！！！！
        ]]></content> 
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    <title>地震予知と原発の複雑な関係</title>  
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    <issued>2012-04-14T22:05:00+09:00</issued>  
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    <created>2012-04-14T22:05:08+09:00</created>  
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      <name>papillon9999</name> 
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    <dc:subject>未分類</dc:subject>  
    <content type="html"><![CDATA[ 
　地震予知が原発推進にとってどのような役割を果たしてきたか，ちょっとだけ考えてみた。すると，まるで塞翁が馬のごとく，功罪が複雑に絡み合っていることに気が付いた。本記事はその報告である。<br/>
<br/>
　地震予知を一手に引き受けて来た地震予知連なるものに対するパピヨンのイメージは，できもしない地震予知という幻想をふりまいて国から莫大な税金をせしめる”悪者”であった。【注１】<br/><br/>特に，今回の未曾有の大震災を予知できなかったことは，地震予知なるものがホントに幻想であったという思いをますます強くしたのである。（たいていの人がそうでしょう）。<br/>
<br/>
　しかし，”地震予知”ということは幻想かもしれないが，『地震の危険性』そのものは幻想ではない。この警告は優れた業績であったのだ。これらを混同しては決してならない。<br/>
<br/>
　すでに以前に書いた記事，『原発震災』を指摘していた反原発派2012年 01月 27日で，地震学者・石橋克彦の功績を確認したが，彼がどうやら地震予知のモチベーションを喚起したようである。<br/>
　ところが，これはもう一つの流れのイニシエーションともなったと思えるのである。その流れとは，国民の地震への怖れを喚起することと『予知』以外の地震そのものに対する数多くの知見をもたらしたことである。<br/>
　つまり，予知研究によって副産物的に？【注２】かどうかしらないが）地震学的な重要知見，観測体制の整備の充実がもたらされ，結果的に原発の危険性を確信を以って警告できるようになったとは言えないだろうか。これはちょうど錬金術の研究によって化学が発展したことに似ていると感じる。<br/>
<br/>
　この二つ目の流れが原発推進の奔流をかなりの処弱めたと思われる。原発推進勢力にとって，それは”逆流”であったろう。確かに，浜岡原発は今なお難航しており，全国の原発も耐震設計の見直しということで多大の追加コストを払ったはずだ。<br/>
<br/>
　そして，悪者のイメージしかなかった地震予知連のイメージが一変する事実も見つけた。地震予知連の前会長，茂木清夫氏である。『二〇〇一年まで十年間，地震予知連絡会の会長を務め，浜岡原発廃止を訴え続けた地震学者』とある。茂木氏関連のネット記事を集めた。<br/>
<br/>
　「浜岡以外も見直しを」　元地震予知連会長が警鐘<br/>
<br/>
　福島事故の影も形もなかった頃の記事もある。<br/>
<br/>
　東海地震最高権威　元地震予知連会長が怒りの告発<br/>
　●前地震予知連絡会会長、茂木 清夫さんの主張<br/>
<br/>
　これは，予知連の(元)会長といえども，御用学者の正反対，癌抑制遺伝子を持った人がいたことの証明となる。<br/>
<br/>
　このように，ホントに”意外な”予知連会長もおられる一方で，やはり地震学者の多くが『御用』に取り込まれていたのは事実であるようだ。<br/>
　実は，地震学のもう一人の権威，島村英紀氏を発見した。この方は地震予知連のメンバーではない。むしろ，ウィキにはこうある。【注３】<br/>
　『島村英紀は国策として1965年以来続けられてきていた地震予知計画に鋭い批判を浴びせてきた。』<br/>
　地震学者というよりは地球物理学者として，地震予知計画の無謀さを見通していたのだろう。<br/>
<br/>
　この島村氏は自身のホームページで夥しい著作を開示しておられる。じっくり見たい意欲にそそられるが，ここでは次の記事を紹介したい。この中に，『御用』に取り込まれる地震学者の姿が少し描かれているのだ。<br/>
<br/>
　「人はなぜ御用学者になるのか」（上）<br/>
　また，<br/>
　「人はなぜ御用学者になるのか」（下）<br/>
<br/>
には，『日本地震学会は原発推進機関の一つになり下がっていた』との記述も見ることができる。<br/>
　そして，この『地震予知事業』で，予知以外の功績”は”あったことがどこかに書いてあったことを覚えているのだが，今はどうしてもその記事を発見できない(^o^)/。<br/>
<br/>
　ということで，地震学者というのも原発に対するスタンスにはいろいろ違いがあるものだと確認できたわけである。ところがそれに輪をかけたことをもう一つ発見した。それは<br/>
<br/>
　『日本人は知らない　「地震予知」の正体』<br/>
<br/>
というブログ（藤田伸さん主宰），というより本（著者：ロバート・ゲラー（双葉社））の紹介である。読者には引用記事を読んでもらいたいが，『地震予知は不可能である』という強い主張は一見すると島村氏と同じ立場のものであるように見える。しかし，パピヨンは全く別の印象を持った。それというのは，<br/>
<br/>
　『このように身も蓋もないように地震予知への努力を攻撃することは，その研究成果に基づく地震への警告そのものの信頼性を崩そうとしているように見える。』<br/>
<br/>
　言い換えると，<br/>
<br/>
　『地震があるので原発は危険だ，という警告の信頼性を損なうことが目的のように見える』<br/>
<br/>
ということである。この，ロバート・ゲラーという人は，ひょっとしたら原発推進側の廻し者？いや，そうでないことを祈りたい。<br/>
<br/>
　以上，地震予知に関わる複雑な流れを見て来たが，最後にその論理の使われ方をまとめてみる。<br/>
<br/>
　１．『地震予知』は『原発は恐くない。なぜなら地震予知で安全に停止できるから』という原発推進論理として使おうと言う目的があった。<br/>
　２．地震予知研究の膨大な研究費によって，予知そのものは成功しないものの，予知以外の功績，たとえば精緻な観測網や地震学の新たな知見の獲得，に副次的に？つながった。<br/>
　３．そのため，地震が原発にとって非常に危険であることを自信を持って警告できるようになった（もちろん，良心的な学者が存在したことによる。）つまり，皮肉なことに，原発推進の逆流となって作用することになった。<br/>
　４．そのことに辟易した原発推進側は，今度は，今回地震予知ができなかったことを好機として，３の警告自体の信頼性まで崩そうとする（かもしれない）。<br/>
<br/>
【注１】　地震予知連はそうやってせしめた研究費を，その中の有力者が自分の仲間だけに恣意的に（えこひいき的に）配分していた，という心証をずっと持っていたが，今回ネットを探してみてもその証拠は発見できなかった。よってその心証はいったん捨て去ることにする。<br/>
<br/>
【注２】　副次的にかどうかは門外漢ではよくわからない。中には，予知は無理と見切りをつけて，より実質的な知見の獲得を目指した研究者も多数いたことだろう。<br/>
<br/>
【注３】　実はウィキをよく読むと，無実の罪で2007年に執行猶予付きの懲役判決を受けたとある。これも地震予知という国策を強く批判したからだとされている。これを逆に考えると，地震予知の幻想が原発推進にとって非常に重要なカギを持っていたということになると思う。時間があれば改めて記事にしたいのだが。
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    <title>『放射線の恐怖』の解釈</title>  
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    <issued>2012-04-05T23:11:00+09:00</issued>  
    <modified>2012-04-06T00:18:44+09:00</modified>  
    <created>2012-03-26T23:44:21+09:00</created>  
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      <name>papillon9999</name> 
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    <dc:subject>未分類</dc:subject>  
    <content type="html"><![CDATA[ 
　３月末頃のヤフーの記事でこういうのがあった。<br/>
　放射線の恐怖<br/>
　やはり，という気がする。何とも心の痛むことだ。だが，この調査結果はどのように解釈できるのだろうか？<br/><br/>　ただ，この調査結果はデータが不完全だと思う。たとえば新入院患者や外来患者が事故前よりどのくらい増えたのかなどが，解釈に必要なはずなんだが，そのデータは整理されていないようだ。<br/>
<br/>
　従って，今はこのデータだけを記事に残しておく。ただし，引用記事中の<br/>
『例えば除染も他人より自分でしたほうが安心できる面がある。住民参加で放射線被ばくの不安を軽減する取り組みをすることも（精神的負担を減らすために）重要だ』<br/>
という部分はなんだか変だ。同意できない。<br/>
<br/>
＜福島県立医大調査＞精神科入院の２４％に被ばく恐怖影響毎日新聞 3月26日(月)2時31分配信<br/>
<img class="IMAGE_RIGHT" src="http://pds2.exblog.jp/pds/1/201204/05/20/f0036720_22162022.jpg" border="0" width="243" height="345" align="right"/><br/>
　東京電力福島第１原発の事故後に福島県内の精神科に入院・再入院した患者のうち、放射線被ばくの恐怖が関連した可能性のある人は２４．４％と全体の４分の１に達したことが福島県立医大の調査で分かった。外来も事故関連とみられる新患は３割を占めた。原発事故が精神疾患へ及ぼす影響を示す事故直後のデータは世界的にもなく、同大は大規模原発事故や長期の避難生活などが心にどんな負担となっているのか患者の追跡調査をしていく。【鈴木泰広】<br/>
　入院調査は同大神経精神医学講座の和田明助教らが、３０病院に３月１２日からの２カ月間のアンケートをし、２７病院から回答を得た。<br/>
　事故による転院などを除いた入院・再入院患者６１０人（男４９％、女５１％）のうち、被ばくへの恐れが関連あると診断されたのは１２．１％の７４人、関連があるかもしれないとされた人は１２．３％の７５人だった。関連がある患者の割合は原発に近い相双・いわき地域が２３～２７％と高かった。<br/>
　関連があるとされた７４人中震災前に精神科の受診歴がない人は９人いた。７４人は事故後１カ月以内の入院・再入院が大半。年齢別では４０～５０代がほぼ半数を占めた。自宅の被災や、避難所生活をしていた割合が全体傾向より高く、大勢が集まる避難所のストレスに被ばくの不安が重なったケースなどもみられた。<br/>
　一方、外来調査は三浦至助教らが７７病院・クリニックに３月１２日からの３カ月間（各週１日を抽出）を聞き、５７施設が回答した。<br/>
　うつ病や不安障害などの新患４１０人を調べたところ、事故関連と診断されたのは１９％の７８人、関連があるかもしれないと診断されたのは１３．４％の５５人だった。計１３３人のうち、うつ病が最多で４７人、急性ストレス障害・ＰＴＳＤ、適応障害がそれぞれ３８人だった。半数近くが避難生活のストレスを抱え、４割が放射線の自分への影響、３割が子供など家族への影響の恐怖を訴えた。<br/>
　チェルノブイリ原発事故でも放射線が住民の精神面に与える影響が報告されているが、１０年程度たってからの調査だった。同大神経精神医学講座の丹羽真一教授は「（入院・再入院への）原発事故の影響は大きいという印象だ。例えば除染も他人より自分でしたほうが安心できる面がある。住民参加で放射線被ばくの不安を軽減する取り組みをすることも（精神的負担を減らすために）重要だ」と話している。<br/>

        ]]></content> 
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    <title>低線量被曝の真実（12：米科学アカデミー）</title>  
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    <issued>2012-04-02T23:50:00+09:00</issued>  
    <modified>2012-05-22T13:29:28+09:00</modified>  
    <created>2012-03-25T19:16:49+09:00</created>  
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      <name>papillon9999</name> 
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    <dc:subject>未分類</dc:subject>  
    <content type="html"><![CDATA[ 
　「100mSvでも100人に一人しかガンにはなりません（これは正しいが，”しか”というニュアンスが問題）」，「100mSv以下では何も問題はありません」，「1mSvで遺伝子は１個傷つくが修復されるので大丈夫！100mSvでは100個傷つくので少し修復エラーが生じ，ちょっと心配がある」，「100mSv以下の放射線の影響は医学的になんにもわかっていません」・・・・<br/><br/>　ご存知御用学者山下俊一の初期の頃の”名”迷言である。その後はいろんなバージョンでぶれまくっているようであるが，放射能被曝の危険性について詳しいことは何も知らなかった当時の福島県民を含む一般国民に対してこのような名迷言をしゃあしゃあと口にしていたことは決して忘れてはならない。以前にもたとえばこういう記事を書いた（『低線量被曝は安全』の謎 2011年 08月 13日）。<br/>
<br/>
　１年以上経った今の時点でどのような発言バージョンになっているのかは知らないが，結果的に福島県民を誤誘導【注１】した責任は半減期２万年でしか減衰しない重罪だ。<br/>
<br/>
　というのも，「低線量被曝の危険性」に関する学術的な結論【注２】は，まだ完全とは言えないまでもほとんど明確な結論・報告が出されているからだ。その一つであるが，すでに２００５年の段階で「米科学アカデミー」からBeir VII: Health Risks from Exposure to Low Levels of Ionizing RadiationDate: June 29, 2005と題する報告書が出されていたことを最近知った。<br/>
<br/>
　このような事情を考えると，山下俊一のような安全発言は原発爆発直後の非常に早い時期にいち早くなされたことが非常に不思議というか，尋常なこととはとうてい思えない，つまり異常な意図を持った発言と言わねばならない。<br/>
　１００歩譲ってもしこれが，被曝県民がパニックにならないように落ち着かせるためのものとして必要だったとしよう。だとしたら，それは「パニックにならずに逃げるため」でなければならない。ところが，そうではなかった。それは「パニックにならずにガンになるため」であったことになるのだ。<br/>
　こうして，すでに以前に書いた記事，たとえば壮大な陰謀が進行中：朝日がん大賞（４）　2011年 09月 05日や福島モルモット作戦・その後など　2011年 10月 28日のようなことが強く疑われるのである。<br/>
<br/>
　以上は実は本記事の前置きであって，主題は上掲，Beir VII: Health Risks from Exposure to Low Levels of Ionizing Radiationと題する報告書の詳細を紹介することであり，さらにそれによって，山下ら御用学者たちの名迷言が如何に犯罪的であったかを証明することである。<br/>
<br/>
　この報告は２００５年に為されたものであり，当然ながら福島とは全く無関係に報告されたもの。わが国でもその紹介がすでに２００５年時点で以下の通り為されていた。<br/>
低線量被曝でも発がんリスク―米科学アカデミーが「放射線に、安全な量はない」と結論―原子力資料情報室 2005/8/22<br/>
<br/>
　この中の上掲 Beir VII 報告書の解説を見てみよう。しっかりと次のように書かれている。<br/>
　「被ばくには、これ以下なら安全と言える量はない」<br/>
　「許容線量限度以内の低線量被ばくでもがん死の危険が高まる」<br/>
　「微小線量でも発がんリスクはある」<br/>
<br/>
　ところが，心情的御用学者シンパの中に，ひょっとしたら放射能危険（煽り）派が原報告を恣意的に捻じ曲げて紹介しているのではないかと心配する人がいるかもしれない。そういうことを想定し，ならば原本を確認してみようではないかという意味でこの記事を書く。<br/>
<br/>
　フルテキストは以下にあるが，英文で７００ページ以上もあるので，断念。<br/>
Health Risks from Exposure to Low Levels of Ionizing Radiation:BEIR VII Phase 2<br/>
<br/>
　その代替として，４ページの概要報告（Report in Brief）があるので，それに当たってみた。（その中間的に，PDF Summary版もあるが，これも三十数ページあるのでやめておく。）<br/>
<br/>
　Beir VII: Health Risks from Exposure to Low Levels of Ionizing RadiationDate: June 29, 2005<br/>
<br/>
　初めに強調しておくが，この報告書のスポンサーとして，米国防総省，米エネルギー省，米原子力規制委員会，米環境保護庁が軒並み名前を連ねている。<br/>
<br/>
　このReport in Briefから，重要な部分を抜き出して，和訳しておく。<br/>
<br/>
　Beir VII: Health Risks from Exposure to Low Levels of Ionizing Radiation　（低レベル放射線被曝による健康被害）<br/>
<br/>
　（１ページ６行目）A comprehensive review of available biological and biophysical data supports a “linear-no-threshold” (LNT) risk model—that the risk of cancer proceeds in a linear fashion at lower doses without a threshold and that the smallest dose has the potential to cause a small increase in risk to humans.<br/>
（利用可能（のレベル）になった生物学・生物物理学的データの包括的な調査は，LNTリスクモデルを支持します。それは，癌のリスクが低線量域ではしきい値なしの線形で増加し，どんなに低線量でも人間に対するリスクをわずかであっても相応に増加させる，というモデルです。）<br/>
<br/>
（１ページ１４行目）Very high doses can produce damaging effects in tissues that can be evident within days after exposure. Late effects such as cancer, which can occur after more modest doses including the low dose exposures that are the subject of this report, may take many years to develop.<br/>
（非常に高い線量は，被曝後数日内に細胞組織中の明らかな損傷を与えることができます。癌のような晩発性の影響は，この報告書の主題である低線量被曝を含むより低い被曝によって生じ得るものですが，大きくなるには長年かかるかもしれません。）<br/>
<br/>
（２ページ左１０行目）The BEIR VII report concludes that the current scientific evidence is consistent with the hypothesis that, at the low doses of interest in this report, there is a linear dose-response relationship between exposure to ionizing radiation and the development of solid cancers in humans. It is unlikely that there is a threshold below which cancers are not induced, but at low doses the number of radiation induced cancers will be small. Other health effects (such as heart disease and stroke) occur at higher radiation doses, but additional data must be gathered before an assessment of any possible dose response can be made between low doses of radiation and non-cancer health effects. The report also concludes that with low dose or chronic exposures to low-LET irradiation, the risk of adverse heritable health effects to children conceived after their parents have been exposed is very small compared to baseline frequencies of genetic diseases in the population.<br/>
（BEIR VII報告はこう結論付けます。現在の科学的な証拠は，”低線量域においては放射線被曝と人間の固形がんの進展との間には被曝―応答に関して直線関係がある”という仮説に整合していると。癌が誘発されない閾値はありそうもありません。しかし，低線量では放射線によって誘発された癌の数は小さいです。他の健康への影響（例えば心臓病と脳卒中）はより高い放射線量で起こります。しかし，さらなるデータが集められなければなりません，考えられるあらゆる線量応答の評価が低線量被曝と非癌健康障害との間で為されるまで。レポートはこうも結論付けています，低LET照射に対する低線量または慢性的な被曝に関して，両親が被曝したことによる子供への遺伝的な悪影響のリスクは自然的に生じる遺伝病の頻度に比較して大変小さいと。）<br/>
<br/>
（２ページ右５行目）Radiation Exposure and Health Effects　放射線被曝と健康への影響<br/>
<br/>
The mechanisms that lead to adverse health effects after ionizing radiation exposure are not fully understood. Ionizing radiation has sufficient energy to change the structure of molecules, including DNA, within the cells of the body. Some of these molecular changes are so complex that it may be difficult for the body’s repair mechanisms to mend them correctly. However, the evidence is that only a small fraction of such changes would be expected to result in cancer or other health effects.<br/>
（放射線被曝後に健康への悪影響をもたらすメカニズムは，完全には理解できていません。放射線は体の細胞内でDNAを含む分子構造を変えるのに十分なエネルギーがあります。このような分子構造の変化のいくつかは，非常に複雑で，それらを正しく修復するメカニズムが体内で正常に働くことが困難となる場合もあります。しかし，証拠が示すことはそのような変化のごくわずかな比率のみがガンまたは他の健康被害をもたらすということです。）<br/>
<br/>
（２ページ右２３行目）An important finding from these studies is that the occurrence of solid cancers increases in proportion to radiation dose. <br/>
（これらの研究からの重要な発見は，固形がんの発生が放射線量に比例して増加するということです。）<br/>
<br/>
（２ページ右２８行目）Risk Models for Cancer　　がんのリスクモデル<br/>
<br/>
（３ページ左６行目）On average, assuming a sex and age distribution similar to that of the entire U.S. population, the BEIR VII lifetime risk model predicts that approximately one individual in 100 persons would be expected to develop cancer (solid cancer or leukemia) from a dose of 100 mSv while approximately 42 of the 100 individuals would be expected to develop solid cancer or leukemia from other causes (see Figure 2). Lower doses would produce proportionally lower risks. For example, it is predicted that approximately one individual in 1000 would develop cancer from an exposure to 10 mSv. <br/>
平均して，全米集団の性と年齢に関して類似した分布ならば，BEIR VII生涯危険モデルは以下のように予測します。100人のうちおよそ１人が100mSvの被曝でガン（固形がんまたは白血病）を発症します，一方およそ42人が固形がんまたは白血病を他の原因（図2を参照）によって発生させることになります。低線量は，比例して低いリスクを生じます。たとえば、10mSvの被曝であれば1000人のうちおよそ1人がガンを発症すると予測されます。<br/>
<br/>
（３ページ左２２行目）Risk Estimates at Very Low Doses　微小線量のリスク評価<br/>
<br/>
At doses of 100 mSv or less, statistical limitations make it difficult to evaluate cancer risk in humans. A comprehensive review of available biological and biophysical data led the committee to conclude that the risk would continue in a linear fashion at lower doses without a threshold and that the smallest dose has the potential to cause a small increase in risk to humans. This assumption is termed the “linear-no-threshold” (LNT) model. There are two competing hypotheses to the linear no-threshold model. One is that low doses of radiation are more harmful than a linear, no-threshold model of effects would suggest. BEIR VII finds that the radiation health effects research, taken as a whole, does not support this hypothesis. The other hypothesis suggests that risks are smaller than predicted by the linear nothreshold model are nonexistent, or that low doses of radiation may even be beneficial. The report concludes that the preponderance of information indicates that there will be some risk, even at low doses, although the risk is small.<br/>
（100mSv以下の放射線量では，統計学的限界により人間に対するガンリスクの評価が難しくなります。（利用可能（のレベル）になった生物学・生物物理学的データの包括的な調査は，委員会の結論を以下のように導いた，リスクは閾値なしで低線量域では線形に継続すること，そして最も少ない線量でも人間に対する小さなリスク増加を生じる可能性があることを。この仮定は「線形-閾値無し」（LNT）モデルと呼ばれます。<br/>
2つの競合する仮説が，線形閾値なしモデルにあります。一つは低線量域では線形閾値モデルが示唆するよりも有害であるということです。BEIR VIIは放射線健康被害の研究は，概していえばこの仮説を支持しないことを見出しました。もう一つの仮説は示唆します。リスクは線形閾値なしモデルで予測されるより小さい，あるいはリスクが存在しない，あるいは低線量は有益でさえあると。（しかし）このレポートは，多くの情報が如何にリスクが小さいとはいえ，低線量であってもリスクは存在すると結論します。<br/>
<br/>
（３ページ右６行目）Health Effects Other than Cancer　癌以外の健康リスク<br/>
（省略）<br/>
<br/>
（４ページ左１行目）Estimating Risks to Children of Parents Exposed to Ionizing Radiation　被曝した両親を持つ子供のリスク評価<br/>
<br/>
（４ページ左２３行目）They show that, at low or chronic doses of low-LET irradiation, the genetic risks are very small compared to the baseline frequencies of genetic diseases in the population.<br/>
　Given BEIR VII estimates, one would not expect to see an excess in adverse hereditary effects in a sample of about 30,000 children (the number of children evaluated in Hiroshima and Nagasaki). One reason that genetic risks are low is that only those genetic changes compatible with embryonic development and viability will be recovered in live births. <br/>
（（報告では）低線量もしくは自然的な低LET被曝においては，全人口で自然に生じる遺伝病の頻度に比べて遺伝的なリスクは大変小さいことを示しています。<br/>
　BEIR VIIの評価によれば，およそ３万人（広島と長崎で対象となった子供の数）の子供のサンプルにおける遺伝的悪影響が過剰であると見ることはできないでしょう。遺伝的リスクが低い一つの理由は，胚の成長と生存能力に適合した遺伝子変化だけは生児出生として回復されるからです。）<br/>
<br/>
（４ページ右１行目）Research Needs　　今後必要な研究<br/>
<br/>
　省略。ただし，内部被曝の特別な悪影響に関する研究の必要性は，挙げられていない（分子レベルの放射線による影響は挙げられているが）。<br/>
<br/>
　以上が，米科学アカデミーの報告のダイジェスト版（の重要と思った部分）である。繰り返すが，米科学アカデミーのこの報告も，最後に米国防総省，米エネルギー省，米原子力規制委員会，米環境保護庁がスポンサーとして軒並み名前を連ねている。どちらかといえば原発推進勢力と言ってよいだろう。そのような団体でもこのような報告を出しているのである。<br/>
　その所為かどうか知らないが，この報告であってさえ（４ページの超ダイジェスト版には），内部被曝の危険性を特別に指摘するということは為されていない。<br/>
<br/>
　　「疑わしき時は罰せず」という言葉は，このようなリスク管理の時には「疑わしきは避ける」となるべきだと信ずる。これがガウスの第十定理だ。しかし，低線量被曝を強要する御用学者たちは，「疑わしきは安全と思え」，「危険だと確定してはいない」というのだから呆れるレベルだ。しかも，実はここで書いたように，「疑わしき」のレベルが全然違っている。「安全ではない」と思う方が真実に近いレベルである。ここでの御用学者たちの恣意的誘導は犯罪的ですらある。<br/>
<br/>
【注１】　「誤誘導」とは今の処，著者・パピヨンの主観と言えようが，いずれ客観的に明らかになるはずである。またこの誤誘導は放射線事故後，いち早く為されたが，決して邪気のないことではなく，明らかに不自然なことであった。<br/>
<br/>
【注２】　今はまだ，一報告の段階（に過ぎない）と言うこともできよう。つまり，その報告が未来永劫に成り立つ真理だと確立したわけではない，と言い張ることも可能である。しかし，いくら自分が同意してない結論といえども，反原発派の恣意的な結論ということではないのだ。米エネルギー省とか，原発推進側と見られるスポンサーも付いての結論なのである。せいぜい言えることは，「低線量での危険性を指摘した報告もあります。しかし，私は米科学アカデミーの報告は信頼性が低いと思う。どうか（低線量被曝は全く安全だと言う）私を信用してください。」
        ]]></content> 
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    <title>御用論理</title>  
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    <issued>2012-03-06T22:37:00+09:00</issued>  
    <modified>2012-03-17T18:13:20+09:00</modified>  
    <created>2012-03-06T22:37:24+09:00</created>  
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      <name>papillon9999</name> 
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    <dc:subject>未分類</dc:subject>  
    <content type="html"><![CDATA[ 
　この記事では『御用論理』なるものを集めて行く。『御用学者』があるんだから『御用学問』もあるだろう，ということで以前記事を書いたが（原発と似非科学と御用学問（2011年 10月 12日）），そこで予告したその次のステージ，それが『御用論理』だ。<br/><br/>　ただ，それは一つの記事にまとめようとすると次々に現れて，記事にする機会が訪れない。そこで，眼に付いた時に忘れないように書き継いで行けばよいことに気が付いた。その時に，別記事として立てるのではなく，新たにその日付の新記事として更新されるようにする。<br/>
　すなわち，書き継いだ時に以前の内容もそのまま含まれているので，少しずつ書き継ぐのに大変便利だと思う。このような記事の書き方は，新しいスタイルを持ったオリジナル形式ではないだろうか。便利だと思う人はどうぞ真似してください。<br/>
<br/>
　さて，記念すべき最初の『御用論理』には次を登場させる。<br/>
<br/>
　・がん死は日本人死因の三分の一，だから放射能だって怖れることはないじゃん（2012年3月6日）<br/>
　　放射能でがんが増える，と怖れる人々に対して，御用論理をもてあそぶ人たちはこのようにのたまって揶揄する。しかし，ここには大きな見落としがある。それは『時間』の問題だ。いずれ癌になるにしても，そして癌で死ぬにしても，もし福島原発の放射能が無ければ７０才過ぎてようやくがんになったかもしれぬ。しかし，福島原発のありがたあい放射能のおかげで，４０歳の時にそれが，その時が訪れるかも知れんのだ。<br/>
　この御用論理には，そのような大変な違いがすっぽりと隠されている。彼らは果たしてこれに気が付いているかどうかは知らぬ。だが，知らないとすれば実に素朴な論理で『御用』に殉じ，知っているとすれば自分の人格を殺して『御用』に殉じていることになる。<br/>
　全く以って，この種の人間の『御用』に忠義立てするメンタリティとは不思議なものだ。
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